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先日、突然、5年以上過去の一か月分の水道代に関し市から請求が来ました。
その年月の分を請求するのを忘れていたという理由です。

まさに寝耳に水。

当方この月分に関し、請求も当然督促状もいままで一度も受けたことがありません。

さて質問です。
地方自治体が運営する水道代には時効というか、
請求の期限制限みたいなものは存在しないのでしょうか?

A 回答 (3件)

時効はあります。


民営水道の場合は民法173条1号の規程で2年です(商人間は商法により5年)が、
地方自治体が運営する水道代は、地方自治法の金銭債権に該当するため5年です。


地方自治法 第236条
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治29年法律第89号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第153条(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する
 
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
非常にこころ強いです。

当方不勉強で法律用語に不慣れです。
もしよろしかったら、記入していただいた地方自治法 第236条に関し、
さらに下記2点を教えていただけませんか。

1.
句’金銭の給付を目的とする普通地方公共団体’の中の、
普通地方公共団体を限定している部分’金銭の給付を目的とする’はどういう意味なんでしょう?
市の水道局の場合、金銭の給付どころか金銭を徴収していますが、これに該当するのでしょうか。

2.
文'金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、
時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、
5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。'の中の、
5年間を厳密にいうとどうなるのでしょう。
満5年からさらに1日でも過ぎると上記時効が成立すると考えていいのでしょうか?
私の場合、5年間プラス10ヶ月間、質問した水道代の請求がありませんでした。

お礼日時:2008/03/06 10:51

No.2です


>金銭の給付を目的とする権利とは
預金、受取手形、売掛金、貸付金等を広く含む権利(債権)の総称で、会計用語です。
難しく考えず、この場合のは手数料、使用料金などと思ってください。
地方自治法の他の条項などでは債権という言葉も用いています。

<*> 給付と言う言葉は
通常は、「金品を支給・交付すること」として用いられますが、
本来は、「債務の内容、および、それを履行する義務」と言う意味もあります。(大辞泉/大辞林)


>満5年からさらに1日でも過ぎると上記時効が成立すると考えていいのでしょうか?
その通りです。起算日はメーターを検針し水道料金が確定した日です。

 
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この回答へのお礼

うぁー、すっきり明快。
読んで視界がぱっと開けました、
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 09:54

時効は5年かと思ってたら、平成15年10月10日、最高裁判所第2小法廷で、


水は民法173条1号の「生産者、卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品」に
含まれるので、その消滅時効は同条所定の2年間であると判示してますね。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
とてもうれしいです。

時効がなければ水道代の領収書を
死ぬまで保管しとかないといけないなぁと
思っていたところでした。

もうすこし他のかたの回答も待って見ます。

お礼日時:2008/03/05 20:38

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