No.2
- 回答日時:
埼玉の例ですが、ホームページに説明あります。
申告書があるのは確定申告ではないですか?
不動産の取得税についての申告書なんてありませんでしたが。
以下抜粋です。このうち土地だけなので4まで、もしくはプラス8と9だけだと思いますが。
----------------------------------------------------------
(1)印鑑
(2)納税通知書
(3)住宅の登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本
(4)土地の売買契約書(写)
※ 土地の軽減の場合に必要です。
(5)取得された方の新住民票
※ 既存住宅、既存住宅用土地の軽減の場合に必要です。
(6)建築士、指定確認検査機関若しくは指定住宅性能評価機関が発行する耐震基準適合証明書又は指定住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が、等級1、等級2又は等級3であるもの。)
※ 新耐震基準に適合する既存住宅、既存住宅用土地の軽減の場合に必要です。
※住宅の取得の日前2年以内に調査を行ったものに限ります。
【上記のほかに……】
(7)併用住宅やアパート等を取得(新築)した場合……各階の平面図等(写)
(8)土地を取得後、分合筆されている場合……分合筆の申請書(写)
(9)取得した土地が土地区画整理事業地内の場合……仮換地証明書
(注意)ケースによっては、売買代金の領収書(写)や未使用住宅証明書、土地の登記事項証明書などの書類を添付していただく場合があります。
-------------------------------------------------------------------
参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BF00/zeimu/2_9 …
No.3
- 回答日時:
おそらく、非住宅用地として高額の不動産取得税の納付書が送られて
きたのではないでしょうか?
その納付書をご持参になり最寄りの県税事務所や総務事務所等
県の税金を取り扱うところへ行って「間もなく自宅を建てる予定がある」等
口頭でおっしゃるだけで住宅用地として減額してくれるはずです。
この場合住宅完成後に登記簿謄本等の提出する義務があります。
または先に一旦全額を納付しておいてから
住宅完成後に減額分を還付してもらう方法を指示されるか
住宅が完成するまでは納付を猶予してもらう方法も可能だと思います。
まずは最寄りの県税事務所に直接ご相談になるか
土地を購入した業者または住宅を計画中の業者さん等が
代理で行ってくれる場合もありますので、一度ご相談になりますことを
お勧めします。
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