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青色申告の65万円の控除を受けるために、
文房具屋で経費帳と現金出納帳の2つを購入したのですが
昨年自分で申請した【所得税の青色申告承認申請書】を見てみると
簿記方式に経費帳と総勘定元帳を選択しています。
現金出納帳では、65万円の控除を受けることができないのでしょうか?
また、総勘定元帳が必須だった場合、ネット上で印刷したものを使用しても大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>現金出納帳では、65万円の控除を受けることができないのでしょうか…



貸借対照表を作れれば、いちおうは通るでしょう。
しかし、現金出納帳だけで、つじつまの合う貸借対照表を作るのは、きわめて難易度が高いと言わざるを得ないでしょう。

掛けでの取引や未払金、未収金などが現金出納帳と経費帳だけでは分かりませんので。

>ネット上で印刷したものを使用しても大丈夫なのでしょうか…

総勘定元帳としての体裁が整っていれば、作成方法は問われません。
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