プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

●行政解剖は本人、または家族が拒否した場合は、解剖はされないのか?
●行政解剖は、1体でいくらなのか
●行政解剖を行う所は各都道府県にどのくらいあるのか。
●死体を行政解剖をする場所まで運ぶ運賃は誰が払うのか。
●遺族が見つかるまで死体を一時保存する場合どこで保存するのか?
また、その保存期間だけ料金がかかるのか?
●死体を遺族の住むところまで運ぶための、運送手段は何か?
また、どのくらいの料金がかかるのか?
●死亡届は死亡した場所でしか出せないのか?
●東京都区・大阪市・名古屋市・横浜市・神戸市以外で死体が見つかり、犯罪とは無関係の場合、行政解剖の実施で遺族の承諾はいるのですか?

いっぱいありますが、ひとつでも分かる方お願いします

A 回答 (1件)

行政解剖については、死体解剖保存法(下記URL)8条の「伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため」の解剖です。

これにつきましては、同法7条1項3号により家族の許可は要りません。

 費用については、神奈川県が全額遺族の負担になっているようですが、他の自治体では自治体負担が多い様です。
(参考)
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/details/sc …
 なお、
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive …

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/204.HTM#top
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!