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小さな会社で営業をしています。重症の部類の花粉症で、この時期はマスク、ゴーグル、帽子が欠かせません。目の周りが腫れ上がって少し怖い形相になっています。もちろんお客さんの前では全部取ります。
先日”君は営業にふさわしくない。解雇する。”と社長に通告されました。花粉症が原因の解雇は有効なのでしょうか?どうしたらいいのか分かりません。
皆さんアドバイスの方、よろしくお願いします

A 回答 (3件)

例えばですが、非常に高級な営業職で、端麗な容姿なんかも含めた賃金や、相応の権限を与えていると、そういう契約になっているとかであれば、ある程度の合理性は認められるかも。


モデル業とか。

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通常の営業業務なら、解雇権の乱用に当たります。
・継続して勤務したい旨、意思表示してください。
・解雇の理由を、明確に提示してもらってください。
 「労働基準監督署で精査していただきますので、解雇に足る合理的な理由を書面で提示してください。」
 とか。
・実際に、解雇事由になり得るか、労働基準監督署で見てもらって下さい。
・花粉症の専門医で診察を受け、有効な治療法が有るのなら、そちらを試す。
・会社に空気清浄機等の設置を請求する。
・時期を限定しての配置転換を請求する。

などしてください。
請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。

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こういう場合の身近な相談先としては、会社の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してください。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。会社に組合はないので個人で入れる組合に入ろうと思います。

お礼日時:2008/03/18 22:10

”君は営業にふさわしくない。

解雇する。”
違反です
営業以外の部署に配置転換するのが妥当です
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。ただ小さい会社なので配置転換する部署がないのでめんどくさいので 解雇 といったのと思います。いわれた方はたまったものではありません。従業員は奴隷ですね。

お礼日時:2008/03/18 22:13

就業規則はありませんか?解雇理由を確認してください。

花粉症で業務に重大な失敗をしたなら別ですが、花粉症を理由に解雇されるなど聞いたこともありません。理由をもう一度確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ほんとうに変な会社です。そんな会社に足をつっこんだ自分が馬鹿としか思えないです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/18 22:15

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