No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特定株式非課税適用選択申告は、期限内申告が要件となっているので、本日中に申告しなければ受けられません。
株の損益の繰り延べは遅れても可能です。
申告書が出来上がっているのであれば、郵送による提出をお勧めします。本日中の消印を受けることが出来れば、本日申告をしたということになり、特定株式非課税適用選択申告も認められるようになります。ただし、書留や通常郵送など、いわゆる信書便でなくては認められません。ゆうパックや、郵政以外の運輸会社では到着時の申告とみなされてしまいます。
No.2
- 回答日時:
記入漏れや不足資料の可能性を考慮して直接行ったほうが良いと思いますが、郵送でも問題ありません。
ただ税額が出るのならば期限後申告になりますので、延滞税や無申告加算税を課されます。
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