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執行猶予期間終了で中国への旅行は可能でしょうか。
恋人が昔、覚せい剤取締法違反で執行猶予になり、現在は執行猶予期間は問題なく終了して、終了してから1年くらい経っております。
一緒に中国(上海)に旅行に行きたいのですが、可能でしょうか?
パスポートは捕まる前にとった物があり、使用期限は切れておりません。
このパスポートはこのまま使えるのでしょうか?
「逮捕されるとパスポートの権利を取り上げられる」とこちらで書いてあるのを見たので、こちらも気になっております。
本人に連絡がきていないだけで、実際このパスポートはすでに無効の扱いになっているのでしょうか???
再発行をするべきなのでしょうか?
そして、出入国カード(名称が違っているかもしれません)に、アメリカに行く時は犯罪歴を問う項目があり、yes、no
か記載する。というのも過去の質問で知りました。
もちろん犯罪歴になると思うのですが、
中国(上海)もこのような犯罪歴を問う項目や出入国カードがあるのでしょうか?
このような質問は実際、どういった所に問い合わせれば教えて頂けるのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら
教えて頂きたいです。
過去の質問も色々調べたのですが、アドバイスをいただけるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>このパスポートはこのまま使えるのでしょうか?
日本のパスポートですよね。有効期限内のパスポートはそのまま使用できますよ。問題ありません。
>本人に連絡がきていないだけで、実際このパスポートはすでに無効の扱いになっているのでしょうか???
いえ、そういうことはありません。
>そして、出入国カード(名称が違っているかもしれません)に、アメリカに行く時は犯罪歴を問う項目があり、yes、noか記載する。というのも過去の質問で知りました。
そうです。アメリカとは短期の場合、通常ビザなし渡航が観光/ビジネス目的で可能ですが、犯罪歴がある場合にはビザなしは出来ず、アメリカ大使館などでビザを取得しなければなりません。ビザが発行されるかどうかは?です。
>中国(上海)もこのような犯罪歴を問う項目や出入国カードがあるのでしょうか?
中国でもビザ免除の場合とビザが必要な場合がありますが、ビザが必要な場合には申請書類に犯罪歴を問う項目があります。
入出国カードには質問項目はないと思います。なのでビザ免除の渡航となる場合には特に問われることがないのではと思いますが、ビザ免除を犯罪歴がある人が使ってもよいのかどうかまではわかりません。
>どういった所に問い合わせれば教えて頂けるのか
結局のところ各国独自で定めているので、渡航する国の大使館などです。
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