プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の友達が1年前に、民事訴訟で訴えられ、被告になってしまいました。昨月、和解解決しました。
その訴訟の内容を知りたいのですが、友達は教えてくれません。でも私は『何故、訴えられたのか?』どうしても知りたいのです。
訴えられた民事訴訟について、解っていることは、
1、1年前に訴えられたこと
2、昨月和解解決したこと
3、訴えられた友達の名前(被告の名前と住所)
4、簡易裁判所で行われたこと
だけです。訴訟内容や相手の原告の名前を裁判所で、閲覧できますでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.2の者です。



申し訳ありません。何かと勘違いをしていたようです(何と勘違いしたのかしばし考えてみましたが、思い出せませんでした)。

事件番号が分からないときは、提訴日の分かっているほうが望ましいといえます。
    • good
    • 1

#1の回答者さまがおっしゃるとおり、訴状は、誰でも閲覧できますよ。


裁判で原告が出した訴状は、訴訟記録として、裁判所に保管されています。
その事件について、法律上の利害関係がなければ、訴訟記録を「謄写(コピー)」することは難しいのですが、「閲覧」は、裁判所の執務に支障のない限り、誰でもできる建前になっています。(民事訴訟法91条1項・3項 ただし、同法92条に一部非開示事項の規定あり。)
最低限、どこの裁判所か、その名前くらい必要ですが、それが分かれば、事件番号等がわからなくても、裁判所で捜してくれます。
札幌地方裁判所の例ですが、書記官・事務官の机上の端末から、事件のデータベースが検索できるようです。
    • good
    • 0

「訴状」については、残念ながら、通常、閲覧できません。

    • good
    • 0

 こんにちは。



 そもそも,裁判は誰でも傍聴できますから(定員を超えれば入室できないこともありますが…),判決文の閲覧もできますよ。
http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/eturan.htm

参考URL:http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/eturan.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!