許せない心理テスト

食器を輸入する際に、事前に食品衛生法で定められた検査を検査機関に依頼してその検査書類のコピーを提出する決まりになっています。検査の金額は10,500円(消費税込)です。この費用は原価にしてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

その費用がその商品を購入するために発生した費用なら,その商品の購入価格にその費用を加算した合計額が,その商品の原価です。


 ただし,消費税は費用ではありませんから除きます。
原価は,その商品が販売された時に,はじめて売上に対する費用となりますので,他の経費となる費用とは扱い方が異なります。従って,売上原価といいます。
ご参考になればいいのですが・・・。
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この回答へのお礼

返信が遅くなりすみません。
参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 17:37

販売するために輸入するのなら当然原価です。

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この回答へのお礼

返事がおそくなりすみません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 17:38

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