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こういうパターンもやっぱり不正請求となるんでしょうかね??
もちろんやってもいないサービスをやったようにするってのは不正請求ですよね??
その逆にたとえば1時間の予定で提供に入り1.5時間かかったとしますでも請求は1時間でしたとします
こんな場合でも不正請求ってなるんですかね? 
もちろんこれで監査が入るとかってのはないでしょうけど
不正請求という概念からみた場合不正請求なんでしょうかね??

A 回答 (2件)

ご質問は訪問介護のケースかと思われますが。



介護保険のサービスは表現が正しいかは別として、実績主義ではなく計画主義なんですよね。あくまでも居宅サービス計画に基づく提供票(利用票)に基づいて給付が行われます。
ですから、実際の現場では提供時間や内容等に変更を生じた場合には担当ケアマネに申告して提供票自体の修正をお願いしているはずです。(私の地域ではしていますね)
一般の取引を考えると、ケアマネが出した見積書に訪問介護側が「1時間分の費用で引き受けましょう」とOKを出したということです。引き受けた以上は1時間分の費用で行うしかないのです。もしケアマネの見積が誤っていたのであれば、その修正をお願いすることです。
要するに結果だけ見てしまうと、ケアマネが1時間分の仕事として見積もったものを、訪問介護員の技量が足りなくて1.5倍の時間を要してしまったと捉えることもできてしまうのですよ。
このようなことですので、1.5時間の実時間ではなく1時間の予定時間で請求するのは何ら問題ありません。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何らかの状況で提供時間に変更があった場合はケアマネに連絡しますね
新しい提供票を送ってくれるケアマネもいてれば実績で修正するケアマネもいてますけど(^^;
予定時間での請求するのは問題ないんですね ようは事業所がなくだけってことですか・・・ ありがとうございました

お礼日時:2008/03/27 11:15

 たとえば、ケアプラン上は1時間の訪問介護、


      実際の請求も1時間分の訪問介護の点数、
      利用者さんからも1時間分の自己負担分だけの請求、
      だけど実際はサービス終了まで1時間半かかってる
・・・こんな感じですか?
 だったら大丈夫ですよ。こういうのは「不正請求」とは呼びません。
 「不正請求」というのは、行政あるいは利用者側又はその両方が損害をこうむった時の事を指すしますので。
 ご質問の場合は、事業者側(質問者様側?)の一方的な持ち出しだけですからね。事業所が勝手に30分のサービスを無償で提供している、ただそれだけのことです (^^:
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この回答へのお礼

なるほど 確かに事業所が泣いているだけですからこれはOKなんですね
確かむか~~~~しなのですが医療請求の場合少ない請求をしていて
不正請求となったってのを聞いた気がしてたのでこの場合どうなるのかと思いました ありがとうございます

お礼日時:2008/03/26 08:59

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