
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
要するに休業しているけど、その間に少しだけ会社に出社して賃金をもらうということですよね。
特に問題ないでしょう。育児休業基本給付金の受給要件は、
"育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。"
"休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)"
です。つまり一ヶ月は30日計算するから、月10日以内の勤務であればOKとなるわけですから、2~3回であれば問題ないかと。
あまり働くと、他にも制限(賃金+給付金>給与の80%だと給付金が削られるなど)が出るので気をつけてください。
ついでに参考に、
http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/0 …
No.2
- 回答日時:
一般の会社ではアルバイトを禁止しているところが大多数です。
育児休暇給付金取得の内容より先にアルバイトがOKなのかpuwawaさんの会社の就業規則ご確認された方が宜しいと思います。
もし就業規則をクリアしていたら、育児休暇給付金取得の内容を書き込んで頂ければ、ある程度は回答できそうです。
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