会計事務所の職員です。
先日、得意先A社(資本金1千万の中小企業)の税務調査がありました。
そして、税額の発生しない修正申告書の提出を求められました。
こんなの初めてなんで・・・ビックリ!
11万円のプリンターを購入した際、「少額減価償却資産の即時償却制度」を利用するつもりで
消耗品費で処理していました。
しかし、決算時に「別表十六(六)」の記載を失念していて、調査官にそれを指摘されました。
つまり減価償却超過額11万円です。
しかしA社には繰越欠損金が7,000,000円あるので、上記の修正によって発生する税額はありません。
このような場合、厳重注意で済ませるケースだと思うのですが・・・。
確定申告時の忙しい時期に・・・。
馬鹿にされているのかと・・・。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問ではなくてただの愚痴かもしれませんが、とりあえず法律上の解釈を。
修正申告の要件は「課税標準等又は税額等」に誤りがあり、その誤りの内容が、
1.税額に不足額があるとき。
2.純損失等の金額が過大であるとき。
3.還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
4.納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
とされています(国税通則法第19条)。税額の増加だけではありません。繰越欠損金(純損失等の金額:国税通則法第2条第6号ハ)が減少するのであれば、それも修正申告の対象となります。
もし修正申告を拒否すれば税務署から更正(国税通則法第24条)を受けることになりますので、税務署の指摘が不服ならそうすべきだと思いますが、その誤りを認めているのであれば、専門家として修正申告するのは当然だと思います。
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