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用途地域、防火地域共に、指定なしの地域内に延床面積500m2以上の共同住宅を建設した場合、準耐火建築物としなければならないのでしょうか?
建築基準法 第62条では「準防火地域内においては」となっているのですが、用途も防火も指定なしの地域ではどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

指定なしの地域内の場合


共同住宅500m2以上は
法27条と別表第一に書いてある通り
3階建て以上→耐火(もしくは一部の準耐火)

2階の面積300m2以上→準耐火以上
です
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/27 15:23

面積や階数によります。


階数が3階以上では準耐火あるいは耐火建築物にしなければなりません。(法27条)また、2階が300m2以上の場合も準耐火建築物にしなければなりません。
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この回答へのお礼

建築基準法を眺めていたら別表に記載されていました!
回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/27 15:24

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