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先日父が亡くなり、相続放棄をしました。家庭裁判所での放棄の手続きは無事完了しました。しかし、生前父と仕事上の付き合いがあった人から、父が使っていた「車を返せ」と言われ困っています。どのようないきさつがあったのか不明です。車の名義は父です。「おまえが引き渡さないのなら、損害賠償を請求する」とも言われています。何度も電話があり困っています。「相続放棄したので私には引き渡す権限はありません」と伝えるのですが、分かってくれません。どうしたらいいのでしょうか?弁護士さんに相談すべきでしょうか?警察でしょうか?こんな事でも弁護士さんや警察は相談に乗ってくれますか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1 基本的に損害賠償の裁判になったら弁護士に相談するほうがいいです。

請求の根拠が分かったほうが対応取れるでしょう
2 相続を放棄されたということですが、父が使っていた車を持っている根拠は何でしょうか。車も財産ですので、相続放棄をしたならば何らかの処分をしなければならないと思うのですが
仮に車を返せといっている方が、父に対して債権を持っているならば車を返す必要があると思います
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。「おまえが引き渡さないのなら、損害賠償を請求する」とも言われています。



では 裁判所に訴えてください。
どうぞと言ってください。
以降連絡はお断りしますで良いです。

裁判所で話されたのが安全です。

数万予算があるならじせんに弁護士相談しときましょう。
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 相続放棄をした場合には、被相続人の遺産には絶対に手をつけることができません。

自動車も引き渡す権限がない、というのもおっしゃるとおりです。しかしながら、遺産に絶対に手をつけられないということは自動車の廃車処分すらできないということであり、朽ちるままに保管しつづけるわけにはいかないということにはなりませんか。
 もし、その人に権利があって自動車の引き渡しを求めるならば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて、管理人に対して要求することになります。しかし、申立をした人は相続財産管理人の報酬も支払わなければならなくなり、権利あって自動車の引き渡しを受けたとしても、利益になるかどうかわかりません。また、他に借金などの負債があれば、相続財産法人に対して破産宣告されますから、自動車の売却益を含めて破産債権として失われる可能性すらあります。
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(1)「家庭裁判所に相続放棄が完了していること」「これ以上、連絡される場合は法的措置をとる」を内容証明郵便で相手方に郵送されてはどうでしょう。


(2)(1)でだめな場合、今度は弁護士に相談し、弁護士の名前で同様に内容の内容証明郵便を送られては。
弁護士の名前で送られてくるわけですから、よほどのことがない限り、これで終了すると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変分かりやすかったです。一人で悩まず相談してよかったです。
なにせ法律に疎いもんですから、不安で不安でしかたなかったです。
相手に関しては電話番号しか分からず、また、母一人子一人で、自分は仕事をしてますので、(2)の方法を考えています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/29 08:10

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