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この度2年越しで探した土地を現金(3780万円)で不動産屋より購入する予定です。
契約は1月に済ませており手付金として100万円支払っています。
購入予定の土地は現在アパートが建っており4月末で更地になり引き渡される予定です。
このような状況で残金を払う際の注意点がございましたら、どのようなことでも構いませんのでご教授願います。たとえば、不動産屋と我が家との現金のやり取りになりますが、第三者(税理士など)の立ち会いは必要でしょうか。

A 回答 (12件中11~12件)

 私は私指定の司法書士に同席して頂いて銀行をお借りして取引しています。



 質問者様の場合、
> 現在アパートが建っており4月末で更地になり引き渡される予定です。
 という点が慎重居士の私には気になりますので、私なら、取引前には必ず現地が更地になっていることを確認し、弁護士に頼んで、元の住人とは居住権関係の揉め事が無い、という念書を作成してもらい、一筆とっておくと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「土地売買契約書」には司法書士は売主指定、場所は不動産屋と指定されているため変更できないと思っています。
また、現地は更地になっている事を確認してから残額を払うつもりです。なお、その際、元の住人は退去してしまっているので念書の作成は難しいのではないかと思います。

お礼日時:2008/03/28 08:00

第三者の立ち会いは、必須ではありません。


でも、取引の安全の為には司法書士の出番です。
現金の支払いと、土地の引き渡しと所有権保存登記が同時履行の関係とするのでしょうからその間に入って処理してくれます。

手付けを支払ったという状態は、ご質問者様は手付けを放棄して解約、不動産屋は手付けを倍返しして解約出来る状態ですね。不動産屋は、3880万円より十分高い価格で買ってくれる客がいれば、契約後であってもそちらへ売るきになる場合があります。不動産屋から見るとどちらからお金が入ってきても良いという状態ですね。
買う側からするとその客の存在が見えないので、登記を引っ張ってこないと安心できないという訳で、同時履行が重要なんです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
こういう時に司法書士が活躍するのですね。
ただ、「土地売買契約書」には、売主指定の司法書士を使うと明記されているので、一抹の不安があります。

お礼日時:2008/03/28 07:54

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