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傷害の書類送検中に3週間程度の海外旅行に行くことはまずいでしょうか?

A 回答 (4件)

起訴が決定するかどうかはわかりませんが心証を悪くするのは確かです。

緊急な用事でない限り葉時間を置くべきと思われます。
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旅行中に、起訴が決定し、公判期日が旅行期間中に設定された場合、出頭命令を無視する事になります。



出頭命令を無視した場合、帰国後に収監されるか、海外に出国中だと判れば国際手配される場合も有り得ます。

とは言え、出頭命令は「忘れた頃に自宅に届く」ので、3週間程度なら間に合うかもしれません。

なお、担当検事に「3週間くらい海外に旅行に行きたいけど、大丈夫か?」と聞いてみるのも手です。

この回答への補足

事件当日からどのくらいで通知書類?が届くものでしょうか??担当検事はこの段階ではまだわからないんでしょうか??

補足日時:2008/03/28 15:19
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追記。



担当検事に聞いたら「事件の当事者なのにけしからん」と心象を悪くし、不起訴処分になる筈のが起訴処分になるかも知れません。

起訴になれば毎回の公判の期日がいつになるか判らないので旅行なんか行けません。
不起訴処分が決定しない限りは、旅行は無理でしょうね。
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>傷害の書類送検中に3週間程度の海外旅行に行くことはまずいでしょうか?


一応逮捕もされていないし、まだ起訴もされているわけではないので、法律で規制されていわけではありません。
ただしこれはあくまで日本の中の話で、たとえばアメリカなどは犯罪歴のある人はビザなし渡航禁止であり、これは書類送検中であっても該当しますので、ビザをわざわざ取得する必要があるなど、相手国の入国の条件は確認が必要です。

ということで、海外旅行に行ってはだめというわけではないのですが.....検察の呼び出しは何時頃ありそうですかね。起訴猶予の可能性がありそうならば、検察の心象は悪くしたくないので。
起訴は避けられそうになければ、起訴されてしまうと在宅起訴にでもならなければ収監されて海外旅行にはいけなくなりますので(保釈してもらっても海外旅行は裁判所の許可がなければいけなくなる)、えいやっと行ってしまうという手もありかもしれません。
かなり無責任な回答ですが。
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