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私の弟が1ヶ月ほど前に車を知人から譲ってもらったのですが 名義が知人のままで そのまま名義変更せずに乗っていたのらしいのですが
あるコインパーキングで20回 踏み倒しをしたらしいのです
(この回数は事実です)
当然 請求は知人の所へ行きました
知人から連絡を受けた弟は直接 そのコインパーキングの会社に電話をしたのですが ヤクザらしい人で 事務所にこいと言われ 直接 話をしに行ったのですが 罰金1回(踏み倒し)につき10万 それを20回したので200万 その他で100万 計300万を請求されたのです
謝罪をしたら では100万でいいよと言われ 弟もその金額で納得して
契約書も書かされたみたいなのです
私としては 100万でも おかしいのでは と思ってるのですが
この金額は本当に妥当なのでしょうか?

A 回答 (7件)

実際に踏み倒した金額を支払うのは当然ですが、罰金として1回10万円というのは過大ですし、そのほかにも100万円というのは過大でしょう。


ただ、施設を壊したりしていればその修理費を請求されるのは仕方ありませんが。
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20回も踏み倒したら


警察に突き出されないだけましと思う。という考え方もあるのでは?

私が駐車場の会社の人間なら
迷わず警察に突き出します。

100万円は罰金というより、
口止め料または慰謝料のようなものでしょう?

もちろん妥当ではないですけどね。
悪質な犯罪を悪質な札束で解決しているわけです。
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弟さんの不法行為の損害賠償として300万請求された。

本人が交渉して100万に減額してもらい双方が合意で契約書(示談書?)を交わした。
民事上はおかしな事ではありません。

しかし本人がやはり過剰請求ではないか、と思いなおしたのであれば、訴訟で白黒つけることになるでしょう。
その契約書が脅かされて書かされたものならば無効を主張できますよ。
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初めまして。


不当な請求でしょうけど、不当な行為をした結果ですから、不当な決着をしたと言うことですね。
でも、相手が本当のヤクザなら、これで済むと思うのは早計かも。。。彼等は金ズルは中々手放さないですよ。
正当に解決しようと思ったら、料金の踏み倒しは立派な窃盗罪ですから、警察に自首して罪を償うのですね。
そうすれば、損害賠償分だけの支払で収まると思いますよ。その代わりに弟さんは前科1犯ですけど、
それは自分のやった行為ですから、自分で責任は取らないとね。
弟さんがこれからもアウトサイドの人生を歩いて行く積りなら別ですけど、真っ当に生きていくなら
自分のやった行為にちゃんと責任を取らなければ、また同じ事を繰り返すだけですね。ここが分かれ道かも。
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その踏み倒し20回で、どの程度の駐車料金になりますかね。


仮に一回1000円として、20回とすれば、2万円というところですか。

この場合、妥当な金額としては2万~6万というところです。

与えた損害の10倍を超えるような賠償は、当人同士がそれで納得するのであればそれでも構いませんが、裁判になったときに認められることはないです。

もし違約金の規定がないとすると、裁判では実損害額の2万しかみとめないでしょう。
違約金規定があれば、その3倍程度までの規定であれば有効と見なされるでしょう。
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世の中には、当人どうしが示談等で合意すればどのような支払額であっても構わないと考える人もいるのですが、法はそのように考えていません。

すなわち、公序良俗に反する部分は絶対的無効ですし(民法90条)、公序良俗違反となる額のうち支払ってしまった額については返還請求できます(同703条)。

したがって、100万円という金額が公序良俗に反するといえるのであれば、契約書にサインしたとしても、裁判を待つまでもなく、公序良俗に反しない一定の額まで減額されます。公序良俗違反は絶対的無効だからです。実体法上は、これでお仕舞いです。

相手方が「そうは考えない」となったときには、手続法上の問題となります。そのため、裁判になるのです。(実体法上の問題と手続法上の問題とは、分けて考える必要があります。)


そうすると、問題は、100万円という額が公序良俗に反するといえるのかどうかですが、これは、仮に20回すべてで正規の駐車料金を支払った場合の合計額によるものと思います。

駐車料金を踏み倒した場合には、基本的に駐車料金相当額の支払義務が生じ、特約あれば公序良俗に反しない範囲でそれ以上の損害賠償義務も生じるものと考えられています。この特約は、料金踏み倒しが発覚した後の合意でも成立します。また、特約が公序良俗に反する場合には、駐車料金相当額を超える損害賠償義務はそもそも生じないとも考えられています。

そして、正規料金に対して何倍以上の請求であれば公序良俗に反するといえるかどうかについては、ケースバイケースですが、おおむね10倍以上であればそのようにいいやすいかと思います。また、暴力団関係者が本人ないし代理人として請求する場合には、5倍程度でも公序良俗違反といいやすくなる傾向があるものと思います。

かような規範に当てはめて、公序良俗違反といえるのであれば、裁判を待たずとも、駐車料金相当額を支払うだけで足ります。そのようにいえないのであれば、示談内容である100万円を支払う必要があります。


なお、公序良俗違反かどうかについては、明確な基準がありませんから、相手方とこの点で争う可能性が低くありません。この場合、手続法上の問題が生じますから、裁判を検討せざるを得なくなる可能性も低くありません。

もっとも、相手方が裁判を嫌がることもあり得、その場合には、請求額が公序良俗違反とまでいえるかどうか微妙な額にまでさらに引き下げられることもあります。


なお、民法上で公序良俗違反となるのかどうか、また民事訴訟でそのように評価されるのかどうかという点と、刑事上の問題点とは、無関係です。そのため、公序良俗違反を主張するに当たって、自首等をする必要性は基本的にありません。
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1点書き忘れました。



仮に、契約書にサインをした際に強迫を受けたのであれば、サインを取り消すことが出来ます(民法96条1項後段)。この場合、その契約は無効となるため100万円の支払義務はいったん無くなり、駐車料金相当額の支払義務が生じます。
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