プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、隣家(農協団体ビル)から境界線を確定したいので立会いをお願いしたいと申し出がありました。
一応、法務局に行って地積測量図と公図、登記簿謄本を取ってきましたが、どう対応すればいいのでしょうか?
区の方と業者さんと我が家で立ち会うそうです!
何しろはじめての事なので戸惑っています。
公正にしていただければ文句はないのですが!

A 回答 (5件)

まず、登記簿謄本をみて、国土調査が終わっている土地かどうかを確認してください。

そして、面積がどのくらいあるのかも確認してください。

次に、地積測量図、公図をみて自分の土地の周りにどのようなしるしがあるか確認してください。地積測量図を見るとコン柱、プラ杭、鋲等の印が載っています。その杭が現在どこにあるのかを現地で確認してください。
実際には杭がなくなっていたり、埋められて見えなくなっている土地も多いです。
杭と杭との間の距離も地積測量図に書いています。実際にメジャーで測ってみましょう。

最後にあなたの家でもっとも土地の境界に詳しい人にどこからどこまでが自分の土地か教えてもらってください。
そして、あなたの家にその土地の写真がないか確認しましょう。昔の写真で背景がわかるものならば最高です。

その上で、自分の土地の境界を相手に方に説明できるようにしてください。
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この回答へのお礼

hazu01_01様へ

早速の回答ありがとうございます!
残念ながら境界ポイントのようなものは現在見当たりません。
昔はあったのですが、いつのまにか無くなっておりました。
土地に詳しい人は両親とも亡くなっており確認できる人はおりませんし、写真もございません!
皆様のご意見を参考に立ち会ってみたいと思います。

お礼日時:2008/04/01 09:25

両者が立ち会って隣地の境界線を確認し、もし境界線から樹木や塀などがはみ出していたらその現況を確認しあいます。


はみ出している部分を将来撤去するかどうかもお互い確認します。
それに基づいて筆界確認書をつくって、両者が署名捺印します。

既に地積測量図があるとの事ですから、隣地との境界ポイントに杭や鋲(頭を赤くペイントしていたり十字を刻んでいる、簡単に赤ペンキを塗っているだけのケースも)とかありませんか?

貴方の所有地の土地登記簿謄本の地積(面積)と、地積測量図の地積が一致していれば、現地確認だけで終わると思います。
違う場合は今回作成する筆界確認書に基づいて、地積更正登記(それぞれの面積を確定して登記する)をするんでしょうね。
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この回答へのお礼

dormant様へ

早速の回答ありがとうございます。
昔、境界ポイントがあったのですが、隣家が建物を建てた時に
ポイントがずれたりしていてそのうち見当たらなくなっております。
そのポイントも知らないうちに打ち込まれておりましたぁ!
皆様のご意見を参考に立会いに望みたいと思っております。

お礼日時:2008/04/01 09:18

 何のことはありません。

 あなたが自分の土地の境界はここだと主張して相手方が納得されればよろしいだけです。
 あなたが納得いかなければその日に確定する必要はありません。 
区の職員などただの物見ゆさんにすぎません。
 やつらは揉めれば必ずこういって逃げます。「当事者で納得できるようお話し合いしてください。」
 自分の生命と財産は自分でしか守れません。 そのつもりでしっかり対応しましょう。
 法務局からのもってきた書類は必要ありません。相手方も持っているはずですが要はあなたがここだと主張することが第一前提ですよ!。
 世の中には平然と不正を働く輩がゴマンといます。 確定した境界杭を勝手に移動するヤツもいますよ。
 
>公正にしていただければ文句はないのですが!・・
  こういう考えで望んではいけませんよ。 事前に自分で「ここが境界だ!!」と言える位置を特定しておかなければ主張は通りませんよ。
 公正になどという人頼み的な考えではもめた場合負けますよ!。
 まさか自分の家の境界がココだ!と認知していないってことはないですよね。?
 国土調査が終っていない場合は徹底的な自己主張をしたほうがよろしいです。(この場合法務局の図面はあてになりませんから。)

 
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この回答へのお礼

Sunsawan様へ

早速の回答ありがとうございました。
親から相続した土地と家なので境界線がここだぁってのは
母から口頭で教えてもらった場所しかわかりません。
国土調査が終わっているかいないか確認して、しっかり対応したいと
思います。
力強いご助言ありがとうございました!
立会いが終わり次第、又お知らせいたします。

お礼日時:2008/04/01 09:11

NO3の方はよほど嫌なことがあったのですかね・・・・


相手が示す境界と、自分が思う境界とが違っていれば、穏やかに話し合いをすれば良いだけです。けんか腰に言い合っても良いことはありません。初めから相手を詐欺師のように思うのは止めましょうね。
一番大事なのは自分が思う境界点を、曖昧な言い方ではなく自信を持って、ここですと言い切ることです。どちらも納得できないなら、調停を経て裁判になるのでしょうが、私が建築で係わった方々は皆さん人が良いのか10センチぐらいの事なら、相手に譲る方が多いです、裁判をするのが面倒なのと、現在無い物(杭など)を争うのがばからしい、近所と変にもめたくないからでしょう。
勿論、質問者さんに相手の言うとおりで手を打つこと、をすすめている訳ではありません、そういう方もいると言うことで参考にしてください。
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この回答へのお礼

inon様へ

回答ありがとうございます!
なにしろ53年住んでおりますが、もちろんお隣も同じですが、このようなお話がでなかったので全然気にもとめておりませんでした。
お隣と言っても県経済連ビルで建て替えをした時もそのようなお話もなく我が家が建て替える時も同じでした。
確かにお隣さん同士もめごとはしたくありませんし、主張する事はしっかりして立会いたいと思っております。
何せ初めての事なので事の運びようが?状態でしたので、
皆様にご助言いただけて有難いです。

お礼日時:2008/04/01 15:32

 業者とは隣家で依頼した測量業社の測量士かと思います。


 また、区とは道路担当課の職員かと思います。
 つまり、今回の境界確定は、道路敷と隣地と質問者さんの土地との三点共通の境界かと思います。
 イメージとしては、英語のアルファベットTの字です。上の横棒が道路で、縦の棒が隣地との境界線です。そして今回立ち会う境界は、横と縦が着いてる点です。
 道路は道路台帳による地籍図がありますし、質問者さんは登記所で地籍測量図と公図がありますので、至極簡単に境界確定は出来ると思います。何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

63ma様、回答ありがとうございます。

初めての事でしたのでどうすれば良いのか見当がつかず、皆様に
ご助言をお願いしました。
何せ私が生まれて53年、両親が居た時代からしたらかなりの月日が
流れておりましたて、ポイントもアチコチずれて打ち込みをされて
いましたので、これは隣家様が勝手に打ち込んでおり、今はどこにあるやらわかりません。
道路台帳は区に行ってみせていただきましたが、境界線を確定するには
なにも必要ないものでした!(区の方にも確認しました)
全ては初めての事でしたので、今回良い勉強をさせていただきました。
ご助言本当に心強く有難く思っております。
甘ちゃんでいた自分が恥ずかしいです。
両親が働きながら頑張って買った土地ですので削られないように
立会いたいと思っております。

お礼日時:2008/04/02 20:35

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