これ何て呼びますか Part2

公図に記載されている道の幅や長さなどは、実際にどのくらいの法的根拠があるのでしょうか?

位置関係の目安程度なのでしょうか?

それとも、書かれている幅や長さなどを測って、数値を割り出したりできるものなのでしょうか?

道路の正確な幅を調べたいのですが、どのようにすればよいのでしょう??

A 回答 (6件)

公図と普通言っている14条地図はかなりの強制力があります。


それに対して、地図に準じるとされる字限図などの精度はお粗末なものです。国土調査をしているのか、いつしているのかによって対象地区の精度が決まっています。その地図に早い話がどのくらいのくるいがあるのかを表示しているわけです。許容誤差の限度(公差)です。
そのうえ、正確だといわれている14条地図でさえ、国道調査が昭和40年代に行われているところは制度を下げています。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

なるほど。
私が見た公図は、おそらく14条地図ではなくて準じる地図でしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/03 09:25

「正確な」の意味が良くわかりませんが、法律上国有財産管理者が主張できる範囲とします。


公図の道路などに地番が付されている場合は、多くの場合17条地図です。精度については、公図の上のどこかに「甲1」「甲2」というような区分が書いてあるはずです。この精度があります。意味は登記所で聞いてください。
地番が付されていない場合には、24条付図、17条地図が整備されるまでの間使われている図面で、多くの場合、地租改正のときに測量された内容がそのまま使われています。
この場合には、単位が「1尺」です。幅を計ってみて30cmに丸めてください。計り方がわからなければとうきしょで聞いてください。

現在17条地図と公図を区別して国有財産として管理していません。道路は、図に記されている幅を主張するだけです。

「道路台帳」ですが、これは、道路法に定める道路に限って作成されます。つまり、国道・県道・市町村道等に指定されている道路だけです。
注意を要するのは、道路台帳に記載された内容は、所有権には関係しません。所有権が国になくても、道路として土地を占有し公共交通に供する範囲を示しているだけです。ただし、道路地区として、隣接する土地にも道路管理者の権限が及ぶ場合があります。
逆にいえば、道幅14mの道が合っても、道幅3mしか記載されてなければ公共交通として使用できる範囲は3mであり、他の部分は使用できないことになります。

関係通達は既にどなたかが回答しているので下記回答を参照
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa115416.html
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道路の道幅等はその道路を管理しているところが作成し保管しています。

たとえば、あなたの土地と道路との官民界を決めるためにはあなたが土地家屋調査士に依頼し、あなたの土地の測量をするわけです。そのとき道路の持ち主である市に官民界の立会いを依頼すると市役所の職員が来て道幅が取れているかどうか道路台帳との照合及び公図、過去に作成された地積測量図との照合に立ち会います。
なお、立会いに当たっては道路を管理しているところは現状の追認、道路の幅員の追認が重要になります。
それ以外では公差範囲内で行われる所有者同士の境界の具体的場所の主張については所有者同士で決めることになります。

参考URL:http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/82 …
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 市役所などの建設総務課(役所によって名称が違います)などに道路台帳があります。

そこで幅員などがわかります。

 
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

なるほど。道路の住民基本台帳のようなものがあるのですね。
公道であれば細い道なども余さず記載されているのでしょうか?

市役所に行ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/03 09:20

公図の縮尺を三角定規で測ります。


それが市道です。 現状と違う場合でも市はその幅は譲りません。

通常 現状の道路を中心に自主バックすれば 
家を建てたり出来ます。


青地もある場合があります。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございます。

その測って市道を割り出す公図は、精度が良いという方の公図(14条地図?)ということでしょうか?
私が見たことのある公図(準ずる地図?)は、かなり大雑把な図面で、とても幅や長さを測れないように感じたものですから・・・。

補足日時:2008/04/03 09:15
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道にも色々種類があります。


私道と公道(市町村 特別区道路、都道府県道路、国道)があります。
公図に出てくる道路でポイント(境界石)が埋められているような
場合は、実測した点を登録していますから、特別な事情がない限り
その範囲は正確でしょう。
但し、私道の場合は意外とずさんで古ければ古いほど誤差がある
と思います。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございました。

公道です。

ポイント(境界石)が無い公道の正確な道幅を知りたいのですが、
公道の道幅が何メートルなのかが記載された書類か何かが、法務局かどこかにあるのでしょうか?

それが公図というものなのでしょうか?
(以前、公図を見たことがあるのですが、かなり大雑把な図面だったように記憶しています。)

それとも、もっと他に細かい記録があるのでしょうか?

補足日時:2008/04/02 23:02
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