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平成15年に自動車工具関連の特許を申請して、17年の春に公開になっていたのですが、自作しただけで終わっていました。今年の3月に入ってから商品化してみようかという話があったのですが、特許の更新の期限が過ぎているらしいのです。どうにななりますか??お教え願えませんか。

A 回答 (2件)

質問だけれは事態がハッキリしないので、想定できる場合分けをすると、



1。平成15年に「申請」ということは、出願をしたということだと思います。その後「審査請求手続き」をしていなければ、特許を取ることは、もうできません。出願を取り下げたものとみなされているからです。

2.仮に、審査請求手続きをして、特許査定され、設定登録されて特許権が発生したとして、その更新期限が切れているということであれば、基本的には特許権は消滅。

 上記の1、2のいずれであっても、その公開された発明は、誰のものでもなく、自由に実施できるものになっているので、他人がその発明を実施していたとしても、自由です。質問者には何も権利がない状態になっていると思います。

 ただし、2の場合で、追納ができる期間であれば、追納すれば特許権は維持できます。特許庁に問い合わせてみれば良いと思います。
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この回答へのお礼

あいまいな質問で申し訳ありません。自分がてきとうだったのがまズ駆ったようです。

お礼日時:2008/04/07 18:18

特許を取得するためには、申請して3年以内に審査請求


しなければなりません。なにもしてないとその特許は
公知になり誰でもが使えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱりという感じです。

お礼日時:2008/04/07 18:14

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