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検索したのですが見つからなかったので質問させていただきます。質問が重複していたらすみません。

賃料アップに伴い、新たに契約更新する場合、増額分を敷金積増分として支払う必要があるのでしょうか?

背景>今回、賃貸物件の契約更新にあたり、不動産管理会社から更新案内書が届きました。更新にあたり賃料値上げの交渉があり、結果的に5,000円UPで了承していたため当方の考えでは入居時の契約書類にあった「更新料は新賃料の1か月分」と火災保険料を支払うものと思っておりましたが、明細には「敷金の積増額(3か月分)」とあり、5,000円×3ヶ月=15,000円の請求も入っておりました。入居した際の敷金はペット可物件ということもあり3か月分でした。

A 回答 (2件)

私は宅建主任です。

お尋ねの件については、契約書次第としかいいようがありません。契約条項になければ、無条件で相手の言いなりになることは無いでしょう。私は契約を結ぶ際に重要事項説明等で説明し、契約条項に「敷金の増額分の追加」に関する条文を入れています。普通はそうでしょう。
また、他の条文、恐らく最後の方に、「この契約に決めてないことは、双方誠意を持って話し合う」みたいな意味の条文を付けておきます。その点はどうでしょうか。
要するに、結論は交渉次第と言うことでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

>契約条項に「敷金の増額分の追加」に関する条文を入れています。普通はそうでしょう。また、他の条文、恐らく最後の方に、「この契約に決めてないことは、双方誠意を持って話し合う」みたいな意味の条文を付けておきます。その点はどうでしょうか。

敷金の増額分の追加に関する条文は入っていませんでした。
やはり一度管理会社に「これはおかしいのでは?」と言った方が良いかもしれませんね?

お礼日時:2008/04/04 13:12

 大家しています。



 敷金と言うのは滞納等の事故があった場合に充当するためにお預かりしているお金です。敷金3ヶ月分と決まっていればそれに相当する額が保証金として積まれているべきものだと思います。ですから、当然賃料が上がれば積み増しすることになるでしょう。
 逆に賃料が下げれば当然余剰部分はお返しすることになるのですが、質問者様のお考えではこれも必要ないということになりますね。でも、それで納得なさる借主様はおられないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
敷金の考え方からするとそうなのかもしれませんね。

お礼日時:2008/04/06 11:46

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