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●去年 商品先物取引で損金が発生して申告するのを忘れていたのですが
今からでも申告すれば、繰越控除が受けられるのでしょうか?
今年は利益がでているので心配です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 去年確定申告書を提出していなければ大丈夫です。



 損失が出た年に、ほかの事で申告書を提出していて、繰越損失の記載がないと、その時点で先物損失を繰り越さないという選択をしたものと取られてしまうため、更正の請求で認められない限りその損失は切り捨てられてしまいます。去年の更正の請求の期限は20年3月17日だったので、もう期限切れです。

 しかし、特に申告などしていなければ、そういう選択をしていないので、期限後でも申告書を提出すれば繰越損失の特例を受けられます。

 それから、今年の利益と相殺して申告すれば大丈夫です。もし損失を相殺しないで申告してしまっている場合は、平成19年分の確定申告の更正の請求の期限は21年なので、更正の請求をしてあげれば大丈夫です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/04/05 08:50

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