

扶養家族に103万円の壁と130万円の壁があると聞きました。
例えば、130万以内のパートをするということはどういうことでしょうか?
交通費は含みませんよね?
交通費以外の給料がで、月々 108,333円以内だったらいいんでしょうか?
あと今日の週刊誌の特集で、103万より130万の壁でパートしたほうがお得という記事を読みました!
しかし、いまいち扶養家族について知識がないため記事を読みかえしてみてもピンときませんでした.
どなたか詳しい方 いろいろお知恵をおかしください.
お願いします!
扶養家族について詳しくおしえてください.お願いします.
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>103万以下であるならば旦那の健康保険に入ることも可能なんですよね?自分で確定申告もしに行かなくていいんですよね?
少し誤解があるようなので説明します。
◇夫の配偶者控除について:
夫が配偶者控除を受けるためには、その年の妻の給与実績額が103万円以下であることが必要です。月平均額が85,833円の給料であればクリアできます。この給与には交通費は含みません。
◇妻自身の確定申告について:
その年の妻のパート先が一社で、その会社から受給する給与実績額が2000万円以下ならば、妻は確定申告する必要はありません。
◇今後一年間の妻の給与見込額が130万円以下ならば、妻は、その時点で夫の健康保険の被扶養者になれます。この給与には交通費は含みます。
この回答への補足
ご回答いつもありがとうございます.
103万以下の場合は交通費を含まず、130万以下の場合は交通費を含むんですか?
130万以下の場合でも交通費が非課税だったような…??
No.2
- 回答日時:
夫が大黒柱で妻がパート勤務する時の損得勘定の目安が分かります。
↓◆パート「扶養内がお得」は本当か
http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …
いちばん良いのは、170万円以上ジャンジャン稼ぐこと。
二番目に良いのは、103万円以下に抑えること。
103万円~130万円はマアマア。
いちばん悪いのは、130万円~150万円・・
・・みたいですよ。
(参考)
(1)配偶者控除の壁である「103万円」は、通勤手当(非課税所得)を含まないところの、その年の給与収入実績額です。給与収入が103万円以下なら、「その年の合計所得金額が38万円以下」という控除対象配偶者の所得要件に適合するからです。
(2)健康保険の壁である「130万円」は、通勤手当を含むところの、今後一年間の給与収入見込額です。
ここで収入とは、給与(賞与含む)、年金、配当、利子、事業所得、不動産所得など恒常的に受ける所得をいう。ここには勤務先から受給する通勤手当やハローワークからの失業保険などの非課税所得を含みます。
また、この「収入」とは、過去の年収ではなく「将来の年収」であり、「今後1ヵ年の収入見込額」の事です。
多くの健康保険組合が採用する「今後1ヵ年の収入見込額」の算定方法は次の通りです。
被扶養者の収入が給与である場合、
直近3ヶ月の給与実績額の月平均×12=今後1ヵ年の収入見込額=将来の年収
と算定する健康保険組合が多いと聞いております(※脚注)。
(直近3ヶ月とは、最も近い過去の連続する3ヶ月、つまり前月と前々月と前々々月のことです。)
将来の年収>130万円
となった時点で、つまり、
直近3ヶ月の給与実績額の月平均>108,333円
となった月(当月)から夫の健康保険の被扶養者から外れなければなりません。
ですから仮に108,333円より多い月があっても、例えば、
2月110,000円、3月110,000円、4月100,000円ならば、月平均は108,333円以下ですから、この場合はOKです。被扶養者から外れなくてもいいです。5月と6月、それぞれ11万円稼いでも大丈夫です。連続する3ヶ月の月平均が108,333円以下ならOKなのです。
被扶養者から外れるタイミング:
ですから、もし直近3ヶ月の給与実績額の月平均が108,334円以上になったら、夫の健康保険の被扶養者から外れる手続をしなくてはなりません(夫の会社に申し出る)。
パート先と打ち合せて連続する3ヶ月の月平均が108,333円を超えないように勤務時間を調整しましょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました.
上記URL 読まさせていただきました.
103万以下に抑えることがお得と知りました.
103万以下であるならば旦那の健康保険に入ることも可能なんですよね?自分で確定申告もしに行かなくていいんですよね?
103万ということは、月に交通費を含まない85,833円の給料であればクリアできますでしょうか?
おしえてください.お願い致します.

No.1
- 回答日時:
まず、103万は税法上で扶養となるための条件です
被扶養者の収入が103万を超えると、扶養から外れて自身で確定申告や職場の年末調整を受ける必要があります
扶養者の扶養控除も減額されます
130万は社会保険で扶養に入るための条件です
130万を超えると扶養者の社会保険から外れて自身で健康保険・年金に加入しなければなりません
103万を無視して130万のほうが得かどうかは個々のご家庭の事情によりますので一概には言えません
交通費は、職場が非課税交通費として支給していれば(普通は余程高額でない限り非課税交通費ですが)所得には含まれません
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