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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3863669.html
にてここで質問させていただいたのですが3月16日に

「私の過失が多ければ修理費は25,000円で結構です。
明日、知人の弁護士さんと相談をして結論を出します。
明日にはメールにて連絡を入れます。」

とメールがあったきり連絡がなかったのですが、4月6日に

「訴訟の準備が出来ましたので
明日、福岡簡易裁判所へ訴訟申し立てを行います。
私の支払要求がおかしいのなら裁判で決着をつけましょう。」

とメールが来ました。
普段使っていないアドレスで取引をしてしまったためこのメールに気づいたのは本日(8日)で、正直裁判となると面倒なのでメールにて修理費用を支払うので訴訟を起こさないでくれとのメールをしました。
ところが

「私がメールを送付したのは4月6日(日)の午前中だったはずですが?
君から連絡がなったので昨日、友人の弁護士に頼んで
全て訴訟手続きは福岡簡易裁判所にて済ませました。
もし訴訟を取り下げるのなら訴訟状通り修理費49,350円
見積書代3,150円運送代1,400円訴訟費用7,000円
合計60,900円を私の口座に振込確認次第訴訟を取り下げても結構です。
只、友人に頼んだので訴訟費用に弁護士費用などは入れていませんが
もし新規に頼めば訴訟費用に上乗せでかかるのではないですか?」

とメールがありました。
少額裁判とはいえ相手(私)がまだ内容を確認していないのにいきなり裁判を起こすということは可能なのでしょうか。
内容証明郵便なども送られてきていません。
あと、私は通常裁判を起こす気はありません。
私は神奈川に住んでいて学生です。
なので福岡なんかに行っている暇はないのですが裁判に欠席の場合おそらくこちらが負けると思います。
その場合、49,350円の修理費用のほかにもいくらか請求されてしまうのでしょうか。
いきなり相手が威勢良くなり裁判取り消しの場合その費用までメールにて請求されてしまいました。
知識のある方力を貸してください。

A 回答 (13件中11~13件)

相手の言いなりになる必要もないんですけどね。


弁護士に相談したという割に、変な所もありますしね。
本当に弁護士が付いているかどうかも怪しいです。

訴訟費用7000円と言うことですが、相手が訴えを取り下げたら切手は返されます。
返された切手代を支払う必要はありません。


>相手(取引相手)が納得できない結果になった場合

少額訴訟の場合、判決についての不満がある場合でも、控訴することはできません。
同一の裁判所に対する不服申立のみ行うことができます。

まぁ、実際に訴状が届いてからでも遅くはないと思いますが。

この回答への補足

「本当に弁護士が付いているかどうかも怪しいです。」
とのことですが相手に弁護士の名前や事務所などを聞くことは可能でしょうか。

補足日時:2008/04/08 20:31
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 20:30

まず初めに、自分は専門家じゃないです。


ですが、気になったのでちょっと調べてみましたのですが、なんか色々不自然なところがあるので参考にしてみてください。

1.基本的に小額訴訟は訴えられた人(yuuki363さん)の住所を管轄している簡易裁判所で行われるはず。(例外はあるようなのですが、金銭の貸し借りの場合だけ銀行の住所で出来るようです)
2.小額訴訟は負けた人に訴訟の費用の請求は出来ないのに、それも取り立てる気マンマン。

などなどです。以上から推測すると知人の弁護士ってのは絡んでないんじゃないでしょうか?(もともと知人に弁護士がいない可能性も含んで)
なんで、もし、自分なら将来の良い経験になると思って小額裁判を経験してみます(あくまで自分ならです。)最悪でも、支払いの分割などは出来るはずなので何とかなるでしょう。
もし覚悟があるなら証拠(やりとりの記録、メールなどの保全)集めをして、不利な発言をしてしまっていないか確認しといた方がいいですよ。
後、弁護士などのメール相談などもあるので(5,000円程度)聞いてみてもいいかもしれません。未成年なので最悪は契約自体を取り消して、8万円返してPC戻してもらって終わりです。
ですが、経過を見る限りでは証拠が残っていれば勝てる可能性(最初の起動では動いていたので、相手が壊した可能性を指摘)もありそうなので結構いけるんじゃないでしょうか。
下記URLも参考にしてみてください。
http://www.u-solution.jp/kinsen/shougaku/index.h …
http://www.cooling-off.net/solution/shougaku.html

この回答への補足

「1.基本的に小額訴訟は訴えられた人(yuuki363さん)の住所を管轄している簡易裁判所で行われるはず。(例外はあるようなのですが、金銭の貸し借りの場合だけ銀行の住所で出来るようです)」

とのことですが私も調べていたところこのようなことが分かりびっくりしました。ただ今回の場合例外でしょうか。
メールなども確認しましたがこちらは特に不利な発言などしていないので社会勉強というつもりで経験してみたいと思いました。
なのでとりあえず訴状が届くのを確認してまた質問させていただきます。

補足日時:2008/04/08 22:10
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/08 22:10

 いきなり裁判を起こすことは可能です。


 
 合計60,900円の支払を求める少額訴訟の訴状に貼る収入印紙が1,000円。簡易裁判所に納める予納郵券(郵便切手)が,裁判所によって異なりますが,5,000円前後です。この程度の裁判であれば,訴訟費用に弁護士報酬を組み入れることはほぼ認められません。これまで,少額訴訟で弁護士報酬を訴訟費用として裁判所が認めた例を私は知りません。

 合計60,900円の支払を求める少額訴訟を弁護士に委任して提起したとは考えにくいですね。弁護士に訴訟委任した場合,着手金の相場が10万円です。無論,顧問料を支払っている弁護士とか,数多くの事件を依頼している弁護士とか,数多くの事件を依頼している弁護士の事務所が新人弁護士を抱えていて,実務経験を積ますために,実費だけで訴訟を引き受けるというあれば,格安でやってくれることもありますが。

 実際に少額訴訟を起こしていないと考える方が自然です。
 「貴方様が少額訴訟を起こされたのでしたら,訴状が届いてから対応させていただきますので,現時点ではお支払は致しかねます。」とメールを送られてもよろしいかと。
 実際に少額訴訟を起こしていれば,近々,訴状が特別送達郵便で届くはずです。届いた時点で,またこのカテゴリーに質問してください。
 あまり先々のことまで回答しますと,質問者自身が混乱されると思いますので,回答を控えます。いろいろな方策がありますので。

この回答への補足

「実際に少額訴訟を起こしていれば,近々,訴状が特別送達郵便で届くはずです。届いた時点で,またこのカテゴリーに質問してください。」
そのようにしたいと思います。
今の時点で少し混乱しているのでまた、訴状が届いてから質問させていただきます。
そのときは宜しくお願いします。

補足日時:2008/04/08 22:18
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この回答へのお礼

teinen様を含めご回答していただいた方ありがとうございました。
teinen様に言われたとおり訴状がきたらまた質問させてください。
ポイントをつけるのが心苦しいのですが私的に特に参考になった回答につけたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 22:24

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