民法 第314条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
甲
↓賃貸(先取特権)
乙 → 丙
転貸
という場合、甲の先取特権は丙の所有物(部屋のなかの物)にも及ぶという意味かと思います。
この場合、乙が甲の先取特権のことを何も知らせずに丙に部屋を借してしまった場合には、丙はいきなり甲に部屋のなかの物を持っていかれてしまうという事態も考えられるかと思います。しかし、丙を保護する規定(善意や対抗要件)は見当たりません。
333条で先取特権は第三者に対抗できない点とは、均衡を失するように感じます。
どのような価値判断のもとに丙は保護されないのでしょうか?
それとも先取特権が付いてることについて、乙の説明義務や丙の確認義務などがあるのでしょうか?
また、どこか誤って理解している点がございましたらご指摘ください。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法第314条の先取特権の被担保債権は、あくまで、賃貸人の賃借人(譲渡人または転貸人)に対して有する債権であり、賃貸人が民法第613条に基づいて譲受人(転借人)に対して有する債権ではありません。
そもそも、賃借権の譲受人は、民法第613条第1項による債務は負っておりませんし(もちろん、賃借権の譲受人は新たな賃借人としての義務は負いますので、それについて民法第313条の先取特権の対象になるのは言うまでもありませんし)、転借人の場合、民法第613条に基く債権は、民法第312条の先取特権を認めればいいのですから、民法第613条第1項でカバーできない場合(転貸料を既に転貸人に払っている場合「ただし、前払いは除く」、賃貸人は転借人に賃料を請求できない。)に民法314条の先取特権の意味がでできます。>どのような価値判断のもとに丙は保護されないのでしょうか?
賃借権の譲渡や転貸をする際、賃借人は自分の動産を持ち出したり、あるいは譲受人や転借人に動産を譲渡したりして、先取特権の対象となる動産がないことが多いので、賃貸人の保護のために、先取特権の対象となる動産の範囲を広げたというのが立法趣旨です。これにたいして、御相談者が思ったように譲受人や転借に酷とも言えますから、立法論として批判する学説もあります。これについては、「しかしながら、本条の効果を認めないと、単体人は賃借権譲渡・転貸に承諾を与えにくくなり、また、無断譲渡・転貸が契約当事者間の信頼関係を破壊するものとして、元の賃貸借契約の解除事由になる範囲も拡大せざるを得ない。」(道垣内弘人・担保物権法(第3版)55頁)という指摘もありますから、全く合理性がない規定とも言いきれないでしょう。
>それとも先取特権が付いてることについて、乙の説明義務や丙の確認義務などがあるのでしょうか?
このような規定があるということを知らないのが普通ですから、説明義務や確認義務があるとまでは言えないでしょう。
No.1
- 回答日時:
転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負います(民法613条)。
具体的には、転貸人が賃貸人に対して賃料を滞納したり、賃借の目的物を破損したりした場合には、賃貸人は転借人に直接、賃料の支払いや損害賠償を請求できます。
転借人が賃貸人に直接に義務を負う以上、その義務を果たさなければ差押さえを受けるのは当然です。先取特権の有無とは関係ありません。314条がなくても、賃貸人は転借人の財産を差押えることが出来ます。
先取特権は、同一の物に対して、複数の債権者が差押さえたり配当要求をしてきたりした場合の配当順位を決める場面で機能するものです。
ご質問者の心配される「丙はいきなり甲に部屋のなかの物を持っていかれてしまう」ということは、613条の効果であり、先取特権の効果ではありません。
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