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国家賠償請求訴訟が提起される場合に、行政が自らその非を認めて、相手側の裁判費用を負担することは可能かどうか

行政が計算間違いや料率の適用ミスなどにより違法に金銭(税金,保険料など)を徴収したとします.ところが、時効により違法に徴収したにもかかわらず、返還することが不可能であるとします.そこで、相手側が行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起する場合に、行政が自らその過失を認めて、相手側の裁判費用を負担することは可能かどうか
実務的にはどうか、もし可能であればどういう科目からの支出が可能であるのか
実務的な取り決めがないのであれば行政法理論上は可能であるのかどうか.こういう問題について
論及した文献があれば紹介してください
なお、相手側が行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起して勝訴した場合、行政が敗訴により、相手側の裁判費用を負担するのは当然のことです.
私が問題とするのは、相手側が国家賠償請求訴訟を提起しようとするときに、行政が自らその過失を認めて(なぜなら、行政が違法に徴収しなければ、そもそも相手側は行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起する必要がなかったのであるから)、積極的に相手側の裁判費用を負担しようとすることが.実務低にあるいは法理論的に可能かどうかを研究したいのです
なお、私は行政内部の人間です

A 回答 (5件)

明らかな不法行為の場合で「争わないから提訴してくれ」と言われたとかで、提訴。


被告が請求を認めると言ったらしく、すぐ判決。費用負担も争わなかった事例を見たことがあります。
被告は自治体でしたが。

実務上可能と言うことなんでしょ。


19500303さんはタクシー会社の社長さんだと思ってましたが、転職したんですか?それとも公営のタクシー会社というのがあるんですか?

この回答への補足

私が本文で「私は行政内部の人間です.」と言っていることについて
「19500303さんはタクシー会社の社長さんだと思ってましたが、転職したんですか?それとも公営のタクシー会社というのがあるんですか」という
sayo-chanのご質問,それから
「よく聞くのは、会計検査院の審査に耐えるかどうか、という点だということです。特に賠償問題の場合は、金銭を民間に給付することになりますから、公的な裏づけがないと支払えないと聞きます(行政は無謬性を行動原理としていますので)。ただ、一市民としては、行政が過ちを犯さないなどというのは行政サイドの身勝手な理屈でしかないことは明らかになっていますから、過ちを率直に受け止める勇気を行政にも持って欲しいと思います。期待しています」
とのbokkemonnさんのコメント、ありがとうございました
そうです、私は先日、sayo-chanがおっしゃるように、この欄に

「質問:時効により不支給とした行政処分についてその法律は憲法に違反するとして憲法訴訟を提起したいのです
従業員5人ほどのタクシー会社の経営者です.
10年前に労働保険の加入の手続きをしました.そのとき.、書類に事業の内容を
「運輸業(タクシー会社)」と記入しておいたにもかかわらず、受け付けた職員が何を勘違いをしたのか、タクシー会社の労災保険料率の倍ぐらい高い運送会社の労災保険料率を適用していたことが、偶然の機会から最近になわかったのです
しかも毎年の労働保険の申告.のときに、事業の内容を「運輸業(タクシー会社)」と記入しているにもかかわらず、行政はこの間違いに今まで気づかなかったのです.
それで行政の間違いによって多く払っていた10年分の労働保険料の還付を請求しました.
行政も、10年前に労働保険の加入の手続きをしたそのときの書類に、事業の内容が
「運輸業(タクシー会社)」と記入されていることから、タクシー会社の労災保険料率の倍ぐらい高い運送会社の労災保険料率を適用していたことをあっさりみとめました.
しかし、「労働保険徴収法」41条には労働保険料の還付請求の権利の消滅時効は2年となっているので、2年分は返せるけれども、それ以前の分は返せない、もしこの処分に不服があれば、厚生労働大臣にたいし審査請求ができるが、審査請求をしたところで法律でそう決められているのだから、結局は「それ以前の分は返せない」という結論になるだろうということです.
さて、人に相談したところ、これは行政の過失によってこうむった損害として、返ってこない分について国を相手取って損害賠償請求訴訟が可能であるが.恐らくその場合、国は「国にたいする債権の消滅時効は5年」という会計法の規定を主張するであろうから、結局 は5年を超える分についてはかえってこないであろうということです.
それで私は、返ってこない3年以前の分について国を相手取って損害賠償請求訴訟を提起するとともに、「労働保険徴収法」41条(労働保険料の還付請求の権利の消滅時効は2年)の規定により不支給とした処分について. 行政の間違いによって多く徴収した労働保険料の還付の場合についても「労働保険徴収法」41条の消滅時効および. 「国にたいする債権の消滅時効は5年」という会計法の規定を適用することは憲法の精神に違反する、ということを主張する行政事件訴訟を提起しようと考えているのです.
なぜなら、私は、行政の間違いによって多く徴収した労働保険料については、損害賠償ではなく、労働保険料として返してほしいというのが本意だからです.
なお、私は以上の形態がことなった訴訟をできるだけ弁護士にたよらずに自分の力でやりとげたいのです.私はまったく法律の素人 です.素人が法令の違憲性を問おうとする憲法訴.
訟を提起しようなんて無茶だと常識ある人ならばいうでしょう.
しかし.素人に憲法訴訟なんて無茶だという常識がまかりとおる民主主義に、なんの値打ちがあるのでしょうか.裁判とは弁護士にかわってやってもらうものならば、憲法が保障する裁判を受ける権利なんて、有名無実なものではありませんか..判例も言うように、憲法の番人は、司法の専門家ではなく、じつは法律の素人である国民なのです. 司法の専門家は、真の憲法の番人である国民の手助けをするにすぎない、それが本当の姿だと思うのです。
こういうことを目論んでいる素人に相談に乗ってくれるようなところなどの情報を提供してくださいませんか.」

と投稿しました、
じつは私はタクシー会社の経営者ではなく、「労働保険徴収法41条には労働保険料の還付請求の権利の消滅時効は2年となっているので、2年分は返せるけれども、それ以前の分は返せない、もしこの処分に不服があれば、厚生労働大臣にたいし審査請求ができるが、審査請求をしたところで法律でそう決められているのだから、結局は「それ以前の分は返せない」という結論になるだろう」という返事をした側の人間、つまり行政内部の人間なのです…
しかし、行政の人間といえども、一個のふつうの人間です.本人のミスであればともかく、行政側のミスで多くとりすぎていて、しかも時効で2年分しか返せないというのはいかに不合理かは、当然感じるわけです.だから、こう言う場合には、返ってこない3年以前の分について国を相手取って損害賠償請求訴訟を提起する、というような方策を積極的にアドバイスするのが、行政の本義だと思うのです。
そこで、私はアドバイスするため、損害賠償請求訴訟の勉強をはじめたのですが、このとき私は「国を相手取って損害賠償請求訴訟をする場合、国にたいする債権の消滅時効は5年という会計法があるため、結局 は5年を超える分についてはかえってこない」という誤った理解をしてしまったのです.
そこで、私は憤慨したのです.私たちは、税金とか年金、保険料とかおおくのものを支払っているわけです.それもどう言う計算基礎からそう言う数値が出るのか、あまりよくわからないままに支払っているというのが実情ではないでしょうか
つまり、行政は私たち国民をだましたり、まちがったりすることはないだろうという信頼があるからこそ、行政が円滑にはこばれているのではないでしょうか。
ところが、行政のミスで多く徴収していたにもかかわらず、損害賠償請求訴訟をしても、国にたいする債権の消滅時効は5年という会計法の規定があるため、5年を超える分についてはかえってこないというのでは,私は納得できない、よしそれなら私は、「行政の間違いによって多く徴収した労働保険料の還付の場合についても「労働保険徴収法」41条の消滅時効および. 「国にたいする債権の消滅時効は5年」という会計法の規定を適用することは憲法の精神に違反する」ということを主張する行政事件訴訟(憲法訴訟)を提起して、最高裁の大法廷にまで論争を持ち込んでやる、と一人さかんに息巻いたわけです.
それで、ああいう投稿をしたわけですが、
「お金を取戻したいと言うことであれば,国家賠償法で10年分請求できますよ.あなたのお知り合いの勘違いでしょう.国家賠償は私法上の請求権とされていますので会計法,地方自治法の時効とは関係ありません.」というコメントを「kanarin」さんから頂き、よく調べてみたら損害賠償に「国にたいする債権の消滅時効は5年」という会計法の規定の適用はないということがわかったため、私のとんだ早とちりだったわけで、憲法訴訟提起の件はそれでチョン.
なお,私は、行政の間違いによって多く徴収した労働保険料の還付の場合についても「労働保険徴収法」41条の消滅時効を
適用することは必ずしも違憲であるとは考えていません.というのはこの場合は損害賠償請求訴訟で救済できるからです.
しかし、とはいえここで一つ大問題が生じるのです. この場合は損害賠償請求訴訟で救済できるといっても、法律の素人である個人がかんたんに訴訟の提起などできるわけがないではありませんか. だから,私はこう言う場合には相手が訴訟提起をするため行政が積極的に援助することが、行政の当然の職務だと考えるのです.
そこで、相手側が行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起する場合に、行政が自らその過失を認めて(なぜなら、行政が違法に徴収しなければ、そもそも相手側は行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起する必要がなかったのであるから)、積極的に相手側の裁判費用を負担しようとすることは可能かどうか 、実務的にはどうか、もし可能であればどういう科目からの支出が可能であるのか、実務的な取り決めがないのであれば行政法理論上は可能であるのかどうか.こういう問題について現行法はどうなっているのかを 研究してみる必要があるので、このような投稿におよんだというわけです.

さて、sayo-chan
「明らかな不法行為の場合で「争わないから提訴してくれ」と言われたとかで、提訴。
被告が請求を認めると言ったらしく、すぐ判決。費用負担も争わなかった事例を見たことがあります。
被告は自治体でしたが。」とのコメントですが、この場合原告が裁判所に提出する訴状に貼る印紙の費用も被告の自治体が負担したのでしょうか.
ほんとうに行政が責任をかんじるのであれば訴状に貼る印紙の費用も行政が負担するのでなければ、意味がないのではありませんか.
国が敗訴の場合、全額国がもつことになる、といったって、そんなの無意味です.原告に訴状に貼る印紙の費用を負担する能力がなければ、そもそも訴訟をおこせないではありませんか、なお、こう言う場合には法律扶助の制度があるという人もいるでしょう.しかし、かならずしもすべての場合に法律扶助の制度で救済できるわけではないし、また私はそう言うあいまいな解決法に満足する人間ではないのです.

つぎに
「法的には賠償請求事件の訴訟における行政は一方当事者としての立場でしかなく、行政権の行使としてではなく、「一法人」としての立場であれば、訴訟外で和解決着をすることを禁じる根拠はないと思います(背任行為にならないという前提ですが)。」というbokkemonnさんのコメントですが、私も今回の場合、相手側が訴訟など提起せず、直接に当局にたいし損害賠償を請求し、行政も自己の過失をみとめて、積極的に(法理論敵に可能、という意味で)損害賠償できるのであれば、双方ともにどんなに楽なことかと考えるわけです.しかし、行政権と司法権とを区別する法制度においては、行政が自ら損害賠償責任をもつと判断することは司法判断であって、行政の越権行為となると考えるのです.
なるほど、今回の事例では、労働保険の成立時から行政が労災保険率の適用をあやまっていたこと、行政が労災保険率の適用をあやまるにつき、相手側の申告に過失はなかったこと、したがって労災保険率の適用のあやまりはすべて行政の過失といえる、と判断することについては行政も判断する権能を持つと考えるのです.
しかし「行政の過失により労災保険率の適用をあやまり、労働保険料を多く徴収した」ということについて、国家賠償法または民法の不法行為の規定を適用し、したがって行政には損害賠償責任がある、と判断するのはまさに司法判断なのであって、行政にこういう判断をする権限はない、と考えるのです.、つまり、相手側が直接に当局にたいし損害賠償を請求してきた場合、行政がそれに応じることができないのは、
行政が自己の過失をみとめないというわけではなく、そもそも自分に損害賠償責任があるのかないのか判断する権限を持たないから、その権限を持つのは司法だと言うのが私の考えです.

補足日時:2002/11/02 22:08
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行政が「公権力の行使」として行うことには「誤りが無いこと」が期待し、要求されるのですから、一般人(法人含む)に対する徴収行為について、格別の短期消滅時効が定めてあるのだと理解しています(行政権行使の結果がいつまでも不確定であっては不都合だからです)。

一方、一般人から行政に対する「違法な行為の是正を求める」というのは、誤った状態で確定させてしまうことの不都合の方が大きいのではないかと思います(行政への信頼を損なうという意味で)。

立法措置で解決することが一番わかりやすいのですが、19500303さんのお考えになられたような裁判例の蓄積で立法措置を促すことが現実的なのかもしれませんね。
19500303さんの補足を拝見していて、裁判所(特に下級審)は憲法判断を避けて「訴えの利益なし」とされてしまう可能性も大きいのかもしれませんが、「行政も誤りを犯すもの」と考える向きも増えているようです。

行政不服審査法の定めを見直して、「行政処分の違法性など異議を申し立てるべき事実を“知ったとき”から」に変更できれば吸収できるのかも、と思いました。
行政不服審査の前提には、通知・異議申立機会の保証があるはずですので、その機会を事実上奪われていたのであれば、認めても良いのではという理屈です。

ただ、良くわからないのが、労働保険の徴収額の誤りに納付者側が気づく機会があったのか無かったのか、です。知る機会があったのなら、「納付者にも過失があった」とも考えられます。
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質問をされる場合、ご自身の立場ははっきりとされた方がより適切なアドバイスが付くと思います。


また、前の質問にキリが付いたのならお礼&締切りをした方が、またの回答をもらいやすいようです。

印紙代は判決が出るまでは原告が負担していたようです。
判決が出るまでに立替払いをすることはできないとか言ってたような。

裁判でなく示談和解をする場合、議会の承認が必要とかで面倒臭いので裁判をしてくれと。
たしか債務負担行為がどうのこうの。国の場合でも同じようですよ。

調べるなら、財政法のそのあたりじゃないですか?
詳しい人が回答してくれるといいですね。
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19500303さんのような生真面目な公務員の方達ばかりなら、もっと日本は住みやすくなりますね。



ところで、
==> そもそも自分に損害賠償責任があるのかないのか判断する権限を持たないから、
==> その権限を持つのは司法だ
という点にはやや違和感を感じました。行政権の行使として徴収行為があるのですから、「損害賠償」としてではなく、行政の誤りを自ら是正(補正)することは行為主体である行政の自己判断ではないのでしょうか?
例えば、徴税額を誤って少なく徴収した場合、正規の額との差額はどのようになるのでしょうか? 逐一全て裁判によって正規の額に是正するのですか? そうではなくて、計算ミスを是正して差額徴収になるのではないでしょうか? だとすれば、「その逆もまた真であってはならない理由は無い」と思うのですが。

行政が重視するのは公平原則なのではないでしょうか。対象Aには正規の徴収、対象Bには正規の倍、などという恣意的な運用は許されないでしょう。ですから、法令に反した行政処分(保険料徴収)に関しては、行政自身の判断で、訴訟に至ることなく解決を図って欲しい、というのが市民の求めるものだと思います。

この回答への補足

「法令に反した行政処分(保険料徴収)に関しては、行政自身の判断で、訴訟に至ることなく解決を図って欲しい、というのが市民の求めるものだと思います」というbokkemonnさんのコメントにたいし補足します.。
bokkemonnさんの言いたい事、今回の事例でいえば「行政が間違って10年前から労働保険料を多く徴収していたのだから、行政のほうからすすんで、10年分の労働保険料の多く徴収していた分を返してあげてほしい」ということですね.
じつはそこなのですよ、私が行政内部の人間としてこれほどくるしんでいるのは.「 行政が間違って10年前から労働保険料を多く徴収していた」
ということははっきりわかっていのです、だから私たち行政の人間も、10年分の労働保険料の多く徴収していた分を返したいという気持ちはやまやまなのです.しかし、現状では返せるのは2年分だけで、それいぜんの分は返すことができないのです. 「労働保険徴収法」41条には労働保険料の還付請求の権利の消滅時効は2年となっているからです.
いかに行政がそれ以前のぶんをかえしてあげたいとのぞんでも、現行法制度では相手方が国家賠償請求訴訟を提起しないかぎり、かえすことはできない、ということなのです.

さて、私はこのように論考をすすめてきて、こういう疑問がうかびあがりました.
それは「労働保険徴収法」41条の「労働保険料の還付請求の権利の消滅時効は2年」という規定です.
これは、行政の相手方が労働保険料の還付請求をするばあいは2年分しかできないが、行政が労働保険料の還付をする場合にはそれ以前の分を還付してもさしつかえはない、というような解釈が可能かどうか、という疑問です.
もしこの解釈が可能であれば、まさにbokkemonnさんがいわれるような「行政自身の判断で、訴訟に至ることなく解決を図って欲しい、というのが市民の求める」解決法だということにはなりませんか.
ところがです、「行政が労働保険料の還付をする場合には、行政は自己の判断でそれ以前の分を還付することができる」ということになったとしましょう. そうすると、行政が重視する公平原則に反した恣意的な運用がなされてしまう危険性が生じてしまうのです
つまり、「この場合にはそれ以前の分を還付することにしよう、しかしこの場合にはそれ以前の分を還付する必要はない」というような判断を行政が常に適正に下せるという保障はないからです.
現行法制度においては.「 行政が労働保険料の還付を2年度分を超えておこなう必要があるかどうか」の判断は、労働保険料の徴収の任務にあたる行政にその権をゆだねておらず、国家賠償請求訴訟という場において、司法裁判所にゆだねているものと解釈せざるをえないと私は考えるのです。(なお、2年度分を超えておこなう労働保険料の還付は、損害賠償という名目になります)
とはいえ、現行法制度においては法律の素人である個人がかんたんに訴訟の提起などできるわけがありません
そこで私は立法論的解決として、こういう損害賠償請求問題については司法裁判所ではなく、行政裁判所の設置の必要性を切実にかんじるのです. じつは、こんかいの事例は労働保険料の徴収という.世間一般のひとたちにはあまり遭遇しないケースでおきた出来事なのですが、私たちにとっても無関心ではいられない問題をふくんでいるのです.
というのは、私たちは、税金とか年金、保険料とかおおくのものを支払っているわけです.それもどう言う計算基礎からそう言う数値が出るのか、あまりよくわからないままに支払っているというのが実情ではないでしょうか
ところが、行政のミスで、税金とか年金、保険料とかが多く徴収されていた場合であっても、時効にかかっている分については、私たちは自分で
損害賠償請求訴訟をおこさなければ、その分をとりもどすことができない,ということになっているのです.
これはたいへんなことではありませんか.
だから私は、立法論的解決として、こういう損害賠償請求問題については司法裁判所ではなく、行政裁判所の設置の必要性を切実にかんじるわけなのです
私が「行政の間違いによって多く徴収した労働保険料の還付の場合についても「労働保険徴収法」41条の消滅時効および. 「国にたいする債権の消滅時効は5年」という会計法の規定を適用することは憲法の精神に違反する」ということを主張する行政事件訴訟(憲法訴訟)を提起して、最高裁の大法廷にまで論争を持ち込んでやる、と一人さかんに息巻いたのは、憲法訴訟のような世間の耳目をあつめる場において、行政のミスで、税金とか年金、保険料とかが多く徴収されていた場合であっても、時効にかかっている分については、私たちは自分で損害賠償請求訴訟をおこさなければ、その分をとりもどすことができない,という現行司法制度および現行行政救済制度の不備を訴え、この立法論的解決として、こういう損害賠償請求問題についての行政裁判所の設置の必要性を世間に訴えたい、そういう目論みがあったのです.

補足日時:2002/11/03 11:07
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よく聞くのは、会計検査院の審査に耐えるかどうか、という点だということです。

特に賠償問題の場合は、金銭を民間に給付することになりますから、公的な裏づけがないと支払えないと聞きます(行政は無謬性を行動原理としていますので)。

公的な裏づけの最たるものが判決であり、裁判所における和解です。ハンセン病訴訟でも一審判決に従った(控訴しなかった)ものであって、判決自体は存在しています。

法的には賠償請求事件の訴訟における行政は一方当事者としての立場でしかなく、行政権の行使としてではなく、「一法人」としての立場であれば、訴訟外で和解決着をすることを禁じる根拠はないと思います(背任行為にならないという前提ですが)。

ただ、一市民としては、行政が過ちを犯さないなどというのは行政サイドの身勝手な理屈でしかないことは明らかになっていますから、過ちを率直に受け止める勇気を行政にも持って欲しいと思います。期待しています。

この回答への補足

コメントありがとうございました
sayo-chanのコメントに対する補足をお読みくださいませんか
bokkemonnさんへの補足もふくまれておりますので

補足日時:2002/11/02 22:10
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