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3月に20歳になった子供で現在アルバイトをして美容師の通信専門学校生(3年目)です。
今年の10月卒業予定ですが国民年金保険料の学生納付特例になるのでしょうか?
19年度年収は40万円位ですが、今年は月平均12万円収入があります。
父親の健康保険からすぐ抜けて国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

国民年金に関して、


学生納付特例は各種学校通信課程の学生も対象になります。

こちらをどうぞ、社会保険庁HP
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

健康保険の被扶養者に関して、
被保険者の配偶者・子など一定の者は収入要件を満たせば、健康保険の被扶養者になることができます。

この収入要件が年収130万円未満とされています。
健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、
年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており
過去の収入は計算せず、
通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。

通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。

108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。

月平均12万円の収入なら被扶養者でない可能性(政管健保なら100%)が高いですね。
この場合、健保被扶養者の削除手続きをして、被扶養者でなくなった事を証明する書類を添付して市役所の国民健康保険課で手続きをします。

組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。
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この回答へのお礼

とてもよく理解できました!
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 18:19

・学生納付特例制度の説明(社会保険庁)を参照して下さい


http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
 (申請用紙のDL・記入見本・提出時の必要書類等記載)
 在学されている学校が上記記載の学校に当るかどうか社会保険事務所にご確認下さい
 問題がなければ申請をして下さい
・免除期間、4月~翌年3月まで(毎年申請の必要あり)
・前年の所得が118万以下ですから、前年の収入が40万なら問題はありません
・現在、月収が12万相当あるのなら、健康保険の扶養条件のこれからの見込み年収が130万を超えるでしょうから(12万×12ヶ月で144万)
 扶養から外れて、国民健康保険に加入して下さい
 保険料は、前年の収入が40万なので、最低限の金額になると思います(1万~2万の間:年間)金額に付いては、市の国民健康保険課にお問合せ下さい
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この回答へのお礼

とてもよく理解できました!
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 18:21

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