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以前出産退職した会社から図面を自宅で書く仕事をもらっています。6月から始めて今月15日締め日までで約96万の収入があります。15日締め、翌月10日支払いです。
今年は主人の扶養のままで行きたいので、12月の収入までの合計はやはり103万までに抑えないといけませんか?
その場合、38万が基礎控除で65万が必要経費で認められている?と思いますが、この仕事を始めるにあたって新しくパソコン等と揃えたり、経費にあたる領収書は保管してありますが、65万分はないと思います。自宅(分譲マンション)の1室で仕事していますが、面積で計算した毎月の家賃は明確にできますが、電気代やその他携帯電話、FAX等の経費をどう計算していいのかわかりません。

今の調子では超えてしまいそうなので、会社に1月支払いに変えてもらうか、セーブしようと思いますが、いまいち税金について知識がないので教えてください!

A 回答 (3件)

まずご質問者の仕事の形態が、



a)給与所得者
b)事業者(自営業で請け負い業務を行う)

のどちらであるのかが重要です。
わからなければ先方に確認してください。

a)の給与所得者であれば、「所得」は
「所得」=収入-65万円
となります。

b)の業務請負の場合は、
「所得」=収入-<必要経費>
となります。

必要経費はご質問にお書きになった、パソコン代などや、仕事場の費用などですね。
電話、FAXなどはこれまでの打合せ回数、やり取りから概算で見積もってもかまわないでしょう。つまり一般家庭で使用する分量より使用量は多いわけですからその分を見積もればよいかと思います。

次に扶養の話ですが、3つの扶養があります。

1.税金の扶養
配偶者の税金が安くなる話です。
これは1月から12月までの「所得」(収入ではない)が38万円以下ですと配偶者控除を受けられます。
ただ、もうひとつ「配偶者特別控除」というものがあり、所得が5万円以下であれば全額、それ以上であれば段階的に少なくなる控除があります。そして配偶者控除が受けられなくなる「所得38万円」を超えると復活する仕組みになっていますので、こちらの控除を受けられないことで手取り収入が少なくなるということはありません。
平たく言うと「税金に関しては扶養を受けられないから収入が逆にへるということはない」ということです。
ですから税金の扶養のために収入を制限する意味は全くありません。

2.社会保険の扶養
こちらは厄介です。まずこちらの扶養の条件は「収入」で考えます。
今後12ヶ月の収入の見込みが130万円を超える場合は扶養に入ることができません。ここで重要な点は「今後12ヶ月」と「収入」です。
「今後12ヶ月の見込み」とは現時点でこれから先12ヶ月の間に得る収入をさしますので、来年に支払いを回しても無意味です。逆に言うと仕事をやめると、見込みの収入は0になりますから、過去の収入がどれだけあっても直ちに扶養に戻れます。

収入で考えますので基本的にはa,bどちらの場合でも12ヶ月で130万円以内の収入であればOKです。もし今のお仕事をこれでおやめになってしまうのであれば、問題ありませんが、今後も継続するのであればご質問者の3ヶ月くらいで90万円の収入というのは明らかに扶養の基準を外れます。今後もこれが見込まれるのであればいま直ちに扶養を外れる必要があります。

ただし、bの場合は当然経費はどうするのかという問題があります。収入が200万円でも経費が180万円かかるのであれば所得は20万円しかありません。これで扶養に入れないのは納得がいきませんね。そこで各健康保険では色々な基準を設けています。が、これは健康保険によりその基準が異なりますので、ご質問者がbの場合は健康保険にお尋ねください。年金の扶養は健康保険と連動していますので、健康保険の扶養であれば年金も扶養に入れます。

この扶養を外れると自分で国民健康保険、国民年金に加入しなければならなくなり、負担が一気に増えますのでご注意ください。

3.家族手当など
配偶者の会社から家族手当等をもらっている場合、その手当ての支給要件としてその家族の収入が一定以下という制限が設けられていることが多いです。こちらは会社により異なりますのでお確かめください。当然支給要件以上の収入があると手当てがなくなり、手取りは減収します。


基本的な考え方は上記の2,3の扶養を外れないように働く、あるいは最低でも2を外れないように働くことが重要です。2も外れる場合はもうできるだけ稼いでマイナスを上回る収入を得るだけです。

では。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございました。
私の場合、給与所得ではなく、下請け扱いになって毎回毎回注文書(契約書)を頂いて設計しているので、(b)にあたるのでしょうか?それでも個人名で契約していて、事業を立ち上げているわけでもありません。。会社側も私のようなケースは初めてなんですけど、一度会社に問い合わせてみます。今後の見込みも読めなくて、今は件名が多くて収入も多いんですけど、これからは「あるかも」しれないし「ないかも」しれないんです。定収入があるわけでないので、どうしたらいいんでしょう?

お礼日時:2003/10/07 15:51

#1の追加です。



社会保険の扶養については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合は扶養になれます。
自営業者の場合は、収入から経費を引いた額(利益)が130万円以下であれば大丈夫です。
又、開業後まもなく、利益の見込みがはっきり把握できない場合は、2~3月間の実績を見てから判断しても問題ありません。

又、事業の経費について、携帯電話、FAX等についても、私用と業務との大まかな使用割合で按分します。

他の経費も含めて、私用と事業との按分方法を資料として書き出しておくと、税務調査の時に説明がしやすいでしょう。
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事業所得は収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算しますが、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。


この場合の、家内労働者等とは、保険などの外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
従って、ご質問の場合は適用されないと思われます。

そうなると、収入から実際にかかった経費を収入から控除した額が事業所得となり、これ基礎控除の38万円を超えると夫の扶養(控除対象配偶者)にはなれません。

経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、参考urlをご覧ください。

又、青色申告にすると、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
一度商工会議所へ行って、相談してきます!

お礼日時:2003/10/07 15:55

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