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パートを二つ掛け持ちしている主婦です。気をつけていたのですが源泉徴収票がきたら二つのパートの合計が130万円を超えていました。(135万円)

主人の扶養は外して申告してありますが社会保険は主人の方に入っています。

今年、私が取る方法としてはどんな方法がベストでしょうか?教えてください。

(1) 今年は国民年金を払って130万円以内におさめて
来年度はまた主人の社会保険に入れるようにする。

(2) 今年130万円以上働いて国民保険分位働く
  そうするとまた来年度も国民保険の支払い義務が起きますよね?

その他、何か良い方法があったら教えてください。
また、5万円出てしまっただけでどのくらいのマイナス支払いになるでしょうか?

教えてください。m(。_。)m ペコッ 

A 回答 (1件)

社会保険の扶養に入りたい場合は、「今年1年間(1月から12月まで)の年収」という計算のしかたは、止めましょう。



というのは、社会保険の扶養に入るには、「向こう1年間の収入見込み」が130万円を超えないというラインがあり、1年間の年収ということではないからです。

たとえば、毎月のパート代が15万円という仕事を、11月から始めたとします。
月末締め翌月払いだと、12月からパート代を受け取ります。だから、それまで収入がなければ、その年の年収は15万円です。
でも、毎月この金額をもらうことになると、向こう1年間の年収見込みは180万円。
この場合、「今年の年収は15万円だから、今年のうちは社会保険の扶養に入れる」ではなくて、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えてしまったので、扶養に入れない」が正しいのです。

#もちろん、税金上の扶養には入れます。

今年1年の年収で来年の社会保険の扶養状況がきまるわけではないので、130万円以内に抑えるために、一時的にパート代が少ない時期を作るのは、ちょっと違うのです。
もし、130万円以内におさめるように働くのなら、常に「向こう1年間の収入見込み」が130万円を超えないような金額にすることが必要です。
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この回答へのお礼

hironaさん 早速ありがとうございました。
同じような質問があったので回答を戴くのは無理かしら?と思っておりましたのでうれしかったです。
本当にありがとう。

ところで私の理解力不足で申し訳無いのですが
根本的に

>社会保険の扶養に入りたい場合は、「今年1年間(1月>から12月まで)の年収」という計算のしかたは、止め>ましょう。

と言うことからしてよくわからないのです。

私の場合は去年の年収が130万円を超えてしまったので
今年もそうであろうと思われて今年の社会保険の扶養に入れないって事ですか?

#もちろん、税金上の扶養には入れます。

この意味はどう言うことですか?

すみません、、、。
他の方の質問・回答を拝見しても今一つピンと来ないのです。
もう一度教えてくだされば幸いです。
すみません。

お礼日時:2005/01/27 23:29

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