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恥ずかしい話ですが、妻が窃盗で取り調べをうけます。
必ず逮捕の形で拘留されるのでしょうか?
私も仕事があり、子供の面倒をみる者もいません。
また、刑が決まると妻の勤務先に連絡が行くのですか?
自己中心的な質問で申し訳ございません。

A 回答 (4件)

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。



と、ありますがこれはあくまで例であります。ただ問題は今回が初犯かそれともすでに数回窃盗で捕まっているのか?ここが争点であって問題です。おそらく取り調べの後自宅捜索をされる可能性があります。他に窃盗品がないか調べるためです。その日、取り調べの日のみで返されるのか?それともあなたの言うように30日以内の拘留手続きになって刑事訴訟になるのか?もしこうなれば弁護士を雇わなくてはならなくなります。また妻の勤務先に警察から電話は行くことはないでしょうがあなたが聞かれる可能性が高いですね。拘留になってしまったのなら子供の為に会社は休まざるを得ないでしょう。もし両親や親せきなどの親族に預けられるのでしたらそうすべき。
 しかしいまはあなたの妻が大変大事な場面、注意で終わるのか刑に服する結果になるのかを決める時です。正直なところ拘留で済まず懲役になるかもしれない場面です。すぐにでも弁護士を探しておくべき。
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初犯だと、執行猶予になる可能性が極めて高いです。


犯行が1件だと100%執行猶予だと思います。
3回盗んだということですが、常習性が認められない限り、拘留ということはないと思います。

拘留、その執行数自体とても少ないです。
50万円以下の罰金ということはあり得そうですよね。
いずれにしても、奥様の罪は軽く済みそうだと思います。
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No.1です。

20日間拘留ぐらいはあるかも知れません。刑に関しては奥さんの反省次第だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2008/04/22 21:30

万引きをしたということですか?常習性があるのか、初犯なのか、詳しくは分かりませんが、もし逮捕となれば勤務先に連絡がいくというより、知れる可能性はありますよね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
初犯ですが、同じバイクの鍵を3回も取ったようです。
逆恨み的な感じで。
これは悪質ととられますよね。
拘留はされるのでしょうか?
また、刑はどれくらいになるでしょうか?
いろいろ質問してすいません。

補足日時:2008/04/22 12:23
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