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妻の実家の借地なのですが、現在義理の兄が借主となっています。
先日、地主より訴状が妻と義兄に届き、義兄が2年間借地代を滞納しており、
(1)即刻、建屋を取り壊し退去せよ。
(2)滞納している借地代の請求。
との通告があり、兄妹である妻も連帯責任で実施せよとの内容でした。

妻は私と7年前に結婚し、私の家の籍に入っており、実家の戸籍からは除籍となっております。
又、3年前親が他界してからは妻は実家に帰っておりません。
そのため、義兄が借地代を滞納していることも知りませんでした。

突然、裁判所から訴状が送られて来て、妻は不安と混乱しています。
現在妊娠8ヶ月。少しでも精神的に楽にしてあげたいのですが、
義兄にはちゃんとけじめを取ってもらうとして。
この場合、妻も連帯責任を負わなければならないのでしょうか。

どうかアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

訴状における原告の主張により反論の内容が決まるところですが、被告は連帯責任を負わない、というのが反論の柱となるのではないでしょうか。



専門家への相談をご検討なさってもいいものと思います。
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#1の方が書いていらっしゃる通り、まずは契約書の確認が必要です。


訴状が送られてくるには、何かしらの保証人である可能性が高いので、どのような保証人になっているかを確認して下さい。

1番多いパターンは、借入時の連帯保証人です。
この場合、支払をしていない債権に関しては、地主から見た場合、義兄と奥様で同等となります。
仮に債権額が100万円であった場合、地主は請求を義兄と奥様のどっちに100万円を請求してもいいことになります。
仮に契約において連帯保証人となっていた場合、実家に帰った帰らないは一切考慮されません。
また支払がなかった事実を把握していなかったことも考慮されません。

この回答への補足

説明不足でした。分かることを説明します

同封されてきた、契約書の写しは妻の父親が40年前に契約したものです。
その後、父親が他界し母親→義兄が継続して支払っていました。
その間、契約書の書き換え及び更新もなされていません。
(先代の地主とは口頭で支払い者の変更を連絡しただけ)

訴状に添付されていた証拠の書類には、妻が保証人になるような
ことは記載されていません。

参考に、父親が他界したとき、その後母親が他界したときに
遺産相続は義兄になっており、妻は遺産分配されておりません。

よろしくお願いします

補足日時:2008/04/23 23:57
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実際は、賃貸契約のときの契約書を確認しないと分かりません


想像が混じりますが
一般的な賃貸契約のときは保証人が求められます
その保証人に奥様がなっているのであれば状況は不利になります
いったん立て替えた後兄弟間でけじめをつけるようになると思います
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