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知り合いのデイで相談員が辞めることになり、社会福祉士や社会福祉主事任用資格を持っている職員がいないので困っていると相談を受けました。
デイサービスに相談員は必ず1人は必要なんでしょうか?
また、社会福祉士や社会福祉主事任用資格がなくても相談員になれると聞いたことがあります。ヘルパー1級でも職場の長が認めれば相談員になれるものでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

社会福祉事業法第十八条(現・社会福祉法第十九条)



生活相談員になる為には社会福祉主事でないといけない。

昨今、社会福祉主事より更に専門性を持つ者として社会福祉士が認知され、現状では『社会福祉主事』、『社会福祉士』のいずれかを取得していれば生活相談員になることができる。

1年間だけのとりあえずの臨時でも雇わなければならない。
仕事を探している資格保持者はいくらでもいる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>仕事を探している資格保持者はいくらでもいる。
そうですね…あとは雇用条件なんでしょうね。
相談員が見つかることを願うばかりです。

お礼日時:2008/04/27 19:04

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