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今月中旬に引っ越しをしたのですが、敷金15万のうち、
3万強しか敷金が返ってきませんでした。詳細は下記の通りです。
■退室補修明細
畳み張り替え:/6畳/27000円
襖張替-表/6枚/21000円
襖張替-裏/6枚/4400円
全体清掃/43m2/40850円
小修繕パック/一式/20000円
合計:113,250円

友人に相談したところ、「あんなにきれいに住んでた部屋なのに?
全額返ってきてもおかしくないよ。通常生活での汚れは貸主負担
なんだから」と言われました。
仲介不動産業者には、「畳や襖がある部屋は張り替えがあるので、
ほとんど戻ってきません。契約書にもそれは書いております」と
いわれました。
たしかに、契約書には下記が書かれていました。

■現状回復に関する事項
借主は本物件明け渡しの場合、契約後の自然損耗とは認めがたい汚損、
破損箇所に付いては、自己の費用をもって原状回復の処置を
とらなければなりません。又、清掃費用および、畳・襖がある場合は
その張替費用は借主の負担となります。
■敷金(保証金)の清算に関する事項
敷金は本物件明け渡し時に、貸し主から無利息で変換されます。但し、
賃料の滞納、原状回復に要する費用、その他賃貸借契約から生じる借主の
債務がある場合は、貸主はその金額を敷金(保証金)から差し引くことが
出来ます。

上記内容で、「又、清掃費用および、畳・襖がある場合はその張替費用は
借主の負担となります。」の部分がある以上は、上記明細を請求されても
問題ないかと思いますが、この契約書の内容は法律的に問題ないのでしょ
うか。

当方、タバコも吸いませんし、和室にはカーペットを敷いていました。
通常生活以外での汚れも特にはありません。
本日が精算日で、口座に振り込まれているはずなのですが、
やはり納得がいきません。
私の敷金は戻ってくるのでしょうか。
また、今後どのように対処すれば不動産業者から私の敷金がスムースに
返金されるでしょうか。

A 回答 (6件)

「清掃費用および、畳・襖がある場合はその張替費用は借主の負担となります。


と言う様な契約を結ぶこと自体は、「契約自由の原則」により有効なものであり、法律的に何ら問題有りません。

国土交通省のガイドラインにも現在の契約は有効なものと考えられます、と明記されています。

ただ、借り主が一方的に不利となる様な契約は消費者契約法により、無効となる可能性が有ります。
裁判になればかなりの確率で無効となるでしょう。
ただ、何もせず当然に、自然と無効となる訳ではありません。

今後の交渉としては、

●畳・襖
「清掃費用および、畳・襖がある場合はその張替費用は借主の負担となります。」という条項は消費者契約法により無効であると主張。
また、故意や過失による破汚損はなく、経年劣化による汚れがあるだけなので、畳・襖の交換費用は負担しない旨伝える。

●全体清掃
退去時に通常の清掃(プロがやるほど完璧にしなくても良い)をしていれば原状回復義務は果たした事になるので、もし、退去時に清掃をして退去したのであれば、原状回復しているので清掃費用は負担しないと主張する。

●小修繕パック
どの場所の修繕費用なのかはっきりしてもらう。
借り主の故意や過失によるもので無ければ、負担しないと主張する。

交渉を続けて、最終的にどちらも折れなければ少額訴訟を起こすしかないでしょう。
費用は1万円程度、自分一人で簡単にできます。
そして、ほぼ間違いなく借り主有利の判決が出されます。

http://shikikinhenkan.web.fc2.com/
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この回答へのお礼

誠に有り難うございます。
少し弱っていましたが、戦う勇気が湧いてきました。
少額訴訟というモノがある事が知れて良かったです。
何事も経験だと思って頑張ります。

お礼日時:2008/04/25 17:52

回答ではないのですが、1個気になったので。



敷金を預っているのは、「不動産業者」ではなくて、「大家」ではないですか?

「不動産業者」が「大家」という物件もありますが

多くは、敷金を預っているのは「大家」だと思います。

そこを間違えると、話がこじれそうなので、ご注意を
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この回答へのお礼

アドバイス、有り難うございます。

お礼日時:2008/04/28 09:55

振込み行われるということは、もう、確認の印鑑押してしまったのでしょう。

あなたはOKしているのです。いまさら文句を言うのは、やめたほうがよいと思います。今回の件は勉強代ということであきらめましょう。次の契約のときは、契約書と重要事項説明をきっちり読んだうえ、契約をしてください。いくら契約書とかに借主に不利なことが書いてあっても、消費者保護法をたてに交渉することは可能かもしれませんが、まずは、あなたがしっかり契約書などを確認することです。気に入らなければ、契約しないことです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/26 19:35

つい最近アパートを借りて暮らし始めたのですが、契約時に不動産屋さんから、



・畳と壁紙は汚れ度合いに関係なく住人が変わるごと張り替えてる
・フローリングは傷みがひどくなければクリーニング、ひどい場合は貼り替え

↑のため、敷金はあまりアテにしないでくださいとあらかじめ言われました。
半分返ってきたらラッキーくらいに思ってください、と(笑)

自分たちも新品の畳と壁という状態で入ったので、まあいいかと今は納得していますが、いざ出る時に想像以上に戻らなかったらやっぱりショックを受けるのかなぁと、この文面を拝見して感じました。
うちも、タバコは吸いませんし、和室では飲食禁止にしています。
子どももいないのできっとキレイな状態で退居すると思うのですが、そう考えるとクリーニングにそんなに多額のお金が必要なの?と思ってしまいますね・・・。

単なる感想になってしまってお役に立てなくてすみません。

この回答への補足

「あらかじめ賃料や礼金にその清掃料を考慮すべき」
というのは、
借主が汚していなくても、必ず清掃する場合や、退去時に必ず行う基本的な清掃の事。
借主の過失による清掃は借主負担で当然だと思います。

補足日時:2008/04/25 18:36
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この回答へのお礼

ご感想、誠に有り難うございます。そうですよね。
不動産業者は、あらかじめ賃料や礼金にその清掃料を考慮すべきで、敷金(保証金)でそれを補うのは、現在の行政のガイドラインからはかけ離れた考え方だと、私は思います。

お礼日時:2008/04/25 17:55

畳や襖の張替えは、貸主の負担です。

敷金から引かれる理由になりません。
よく「駐車禁止罰金1万円」とか
書かれているのと同じで、その契約書は効力を発揮しません。

清掃も厳密に言えば、こちらが業者を選んでもよく、安い業者に頼むことが出来ます。

ただ、不動産会社というのは「厄介」な相手が多いので、注意が必要です。
こちらが一歩もひきませんよという強い姿勢と、こっちは詳しいんだから何かあったらそちらが損をしますよ~というある意味脅しの姿勢が必要になると思います。
実際にややこしいことになったら、消費者センターに相談することですね。
過去事例として、借主が負けたことはないと記憶しています。
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この回答へのお礼

ご回答、誠に有り難うございます。
横浜市から東京に引っ越ししたのですが、横浜の消費者センターに問い合わせすれば良いのでしょうか。また、不動産業者が敷金を返却しない場合、法的に対処したいと思っているのですが、どのような手順がよいのでしょうか。
お礼の中に質問していまいまして、大変申し訳ございません。

お礼日時:2008/04/25 10:28

あなたの主張は正しいです。


契約書は効力ありません。ただ、不動産屋の儲けが増えるだけです。
特に汚したわけでなく、自然な劣化は貸主の負担が常識です。
ほとんどの人が知らないで、負担させられます。
まず、消費者生活センターに苦情を訴えましょう。
親切にしてくれますよ。
ほとんど、返ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答、誠に有り難うございます。負けずに対応したいと思います。

お礼日時:2008/04/25 11:51

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