
今の土地は、最初から道路(歩道)から50cmほどの高さまで埋め立てた土地で、2区画分の片方を買いました。もちろん隣の空き地も同じ高さで
道路に接する側は2区画にまたがりコンクリートの土留めがしてあります。
ところが最近、隣の土地を買った人が、車を乗り入れる為に自分の土地の道路側の土留めを全部壊してしまい道路と同じ高さまで土地を削ってしまいました。
当然、うちとの境界は50cmほどの段差が出来たのですが境界の土留めは土地の高いほうがするのが常識と言われましたが納得いきません。
こちらが盛土で高くしたのではなく、同じ高さの土地を後から買った人が削ったのだから相手に責任があると思うのですが。
こういうことは法律とかあるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
土留めをしてくれないと、あなたの土地が隣の土地へ崩れてしまう状態でしょうか?
法律があります。
「物権的妨害予防請求権」です。
隣の人が境界に沿って土を掘り下げたことによりあなたの土地が崩れる可能性が発生した場合、あなたの土地の権利を妨害する原因を予防するよう請求する権利です。
これを防止する措置を講ずるように請求できます。
この場合、土留めをするように請求できます。
すでに被害がある場合は、「物権的妨害排除請求権」となります。
また、あなた自身が工事をして、その費用を請求することもできます。
こういった法律があることを知った上で、あくまでも話し合いにより解決できればよいと思います。
注意しなければならないことがあります。
法律があるというだけで、話し合いをせずに強硬な態度で臨まないで下さい。
「自力救済の原則禁止」と言って、法に訴えることなくあなたが単独でこの権利を行使することは、禁止されていると思います。
現状は崩れそうなので土を取った業者にコンパネと杭で仮復旧をしてもらいました。
相手の方は今年中には何か建てる予定も無く、このままの空き地の状態で放っておくとの事で、こちらとしては困っていました。
梅雨までには解決したいので皆様の助言を頼りに話し合いをして見ます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
当然、原因を作った(削った)方で処理すべきです。
元々高いのであれば主張の通りですが、あまりにも横暴ですね。
隣地側で削ったのであれば隣地の境界内に逆Lの様な構造で土留めするのが慣例です。
お話し合いになるか憂慮いたします。
法律があるかどうか分かりません。
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