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不動産や法律に詳しい方教えてください

隣地に住宅が新築される事になりました。
隣地の敷地側に家との境のブロック塀があり、取り壊してフェンスにする案が出ていて、その費用はこちらも負担する必要はありますか?
又、家の方が土盛りしてあり高いため、塀を壊されると土が流れてしまいます。その際の土留めの工事費用は家で出さなくてはならないでしょうか。カーポートの支えも不安定になり、何らかの工事も必要になりそうですが、その費用も家で出さなくてはならないでしょうか。
不動産屋さんが仲介しています。
どうぞ宜しくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 塀は境界線より お隣側にあります。お隣の物です。境界線上なら費用負担は仕方ないですが、お隣の塀にお金を出すの?と言う疑問です。仕切りとして使わせて貰っている、と考えれば良いのでしょうか、
    土留めは高い方がやらなくてはならないようなので、家でやろうと思います。

      補足日時:2021/10/20 15:45

A 回答 (9件)

同じような状況を行ったものです。



1,土地の境界線を決める際などは両者が話し合います。
2,建造物がある場合などは両者が話し合い、費用分担までどうするのかを協議します。
3,その建造物の所有者は誰なのか??そしてその建造物を取り除いた場合の「今後」などは解体業者なども含めて話し合う必要性があります。

以上のことを全て行いました。

土地や建造物は自ずと面倒なのです。m(_ _)m

一番悪いのは、我関せず。
そして口約束です。後々トラブルの原因になります。
ご質問内容を見る限り「塀を壊されると土が流れてしまいます。その際の土留め」←ここがネックなのですよね???

そうすると、不要な工事を執り行うのか??それとも経年劣化で事故やケガに繋がる恐れを防止するために解体するのか??なども考慮する必要があると感じました。

前者なら相手側に多く持ってもらう為の証拠書類を準備して協議します。
後者なら五分五分なのか、相手側が6割、7割なのか??協議してもいいとは思います。

なお、自分の場合、解体アパートの兼ね合いで、隣接している隣家とのブロック塀+ご質問内容のような状態でした。
ただ、解体業者が地面や地下を調べて「解体物」直下の地面の地下30cmまでブロック塀の基礎があったため、地上部分を解体し、地下部分はそのままで問題無し!との回答決断に至りました

勿論、土などの流出はありません。また費用は当方負担でした。
参考までに。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
話し合うこと、書面で残すこと、ですね。お隣さんですから仲良くやりたいですが、いい顔ばかりでさダメでキチンと話し合わなければならないのですね^^;
よくわかりました。

お礼日時:2021/10/24 22:05

補足を拝見。


なら、隣人も塀やフェンスを作らずに囲いの類いが何も無く、プライバシーもセキュリティもガバガバでいいんだね。
今まで他人の塀の存在に甘んじて、自分の負担無しに安心感を保証されていたわけで。
隣が先行して塀を建てればあなたは塀があるために境界付近を触れなくなる。
(塀がある状態で掘削などできない)
結局は先送りを言い訳にして自分は何もせず他人の費用負担の塀と言うフンドシで相撲=セキュリティにタダ乗りしようとしている。

確かに隣の土地の中ならなぜ?と言う疑念も起きよう。
例えば普通の軽量コンクリートブロックで厚みが120mmと仮定する。
その塀が全て隣の土地だから
「他人の土地なのに」
と思うわけで、60mmでも質問者の土地に入れて境界上にしたら?
今どきはわずか60mmでも土地が不自由になることを嫌う。
今回は隣が自己敷地内に入れたのも善意かと思う。
なら、その善意は無用だ、として質問者も自分の土地を半分犠牲にすればいいだけ。

そもそも土地の話なら、質問者が全て自分の土地の中に自分の費用で建てたらいい、とも思うよ。
それはしないよね。

費用を負担するならどのような位置にどのような塀(土留め)を設置するのか、材料は、色は、仕上げは、どれも話し合いとして介入できよう。
もちろん施工費用の見積りにも目を通して意見を言えるわけだ。
どうせ必要なら互いに費用を出し合ったほうが効率的では?
費用のうち土留めの分は質問者が多めに出す、など、負担割合の忖度もしたらいい。

そのあたり、質問者が費用の一部をを負担するにしても拒否するにしても、互いに記録を残したほうがいい。
特にお隣はそうすると思う。
子供世代に代替わりしても禍根は正確に残したいだろうから。
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あなたの側の土地が高いんでしょ?


話が混沌。。。
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難しく考えなくても、高低差のある場合、高い土地の人が敷地内で土留め壁を設ける必要があります。


フェンスの設置は自由ですが、設ける場合は、当然、高い土地の人の負担になります。
要するに、貴方に一切負担は生じませんし、境界線の中心でもありません。
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あと、他の回答に役所が介入して工事を止める云々があるが、それは無理な話。


工事停止命令を発令するには手順が必要だし、安易に出せるものじゃない。

工事停止に関しては建築基準法

第9条(違反建築物に対する措置)
第1項
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第2項
特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

ここで今回のトラブルを考えてみよう。
掘削等があるにしても宅造規制法や都市計画法に該当するものじゃなし、根本にあるのは費用負担の不成立だろう。
なら民事間のトラブルとなり、役所なと行政は民事不介入。
財産権なども民事の話、これで器物破損で警察行政は検挙などしない。

停止命令は重い行政処分であり、そう簡単に発令できないよ。
そもそも今回は建築基準法及び関連規定には抵触せず、9条命令を発令する対象ではない。
工事を停止させたことにより遅延の損失の損害賠償などを行政がかぶることにもなる。
今回の問題は両者で解決すること。
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そのあたり隣人とどう話し合ったわけ?


その塀(兼、土留め)はいつ誰が作ったの?
場所は双方の土地にまたがる境界線の上?
それとも質問者か隣人か、どちらかの土地の中にあるわけ?
そして質問者に提示された負担額は?

民法にはこんな条文がある。

第225条(囲障の設置)
第1項
2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
第2項
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。

第226条(囲障の設置及び保存の費用)
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

第227条(相隣者の一人による囲障の設置)
相隣者の1人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。
ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

第228条(囲障の設置等に関する慣習)
前3条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第229条(境界標等の共有の推定)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。


今回の話は特に珍しいことではない。
民法の条文を眺めてみると、根本には
「お互いさま」
の精神があると思う。
基本、
①塀(囲障)を双方の話し合いで境界に設置できる。
(むろん、設置しなくてはならない、との強制ではない。想定してるは目隠しできる程度の最低限のもの)
②塀(今回は質問者の土留め含む)の設置、維持管理の費用は双方で折半する。
③一方が「もっと立派な塀にしたい」と言えば費用が増えた差分は言い出しっぺが負担すること
④(この言い回しは民法に多く見られるが)その地域で囲障の築造を一方が行う習慣などがあればこの限りではない。
⑤もし塀の所有者が不明であれば、境界線の上にまたがっているものは双方の共有と推定する。

どう?
民法は建築基準法や都市計画法などのような公法とは違い、お互いに納得すれば従う必要はない。
(例えば遺産分割協議で法定相続人が遺留分すら放棄するならそれは自由、第三者は介入しない)

例えば質問者の地盤が隣よりも高いんだよね。
それは将来ネックになる可能性があるよ。

私がアドバイスした例にこんなことがあった。
A氏、今回のあなたの隣人(私にアドバイスを求めて来た人)
B氏、今回のあなたの立場。
地盤はB氏宅の土地が1mほど高い。
A氏の相談内容。
「新築にあたり塀を兼ねる土留めを作る必要に迫られた。
隣地の方に費用負担を相談したら門前払いをされてしまった。
こちらとしては隣の地盤が崩れるのを押える意味もあるので納得ができない。」
私のアドバイス。
「今回は仕方ない、民法に照らし合わせてもコンクリート製の土留めの費用を請求は無理だろう。
なら、こうしたらいい。
費用を払わない相手に自費で建てた土留めを間接的にも使わせることはない。
土留めは境界線から10cm内側(A氏側)に入れて立てろ。
境界線からわずかに隙間が開くが、そこはあなたの土地だ。
土地そのものを金も払わない隣人に無償で勝手に使わせることはない。」
意図は半分嫌がらせだが、A氏、了解。

この結果、私のアドバイス通りの土留めが建った。
わずかでも敷地内、塀を敷地内に建てるアホはいない。
建ったのは土留めだけ。
双方互いに丸見え状態だがA氏が建てたのは賃貸のアパートであり、A氏には何らプライバシーで困らない。
反対にB氏宅はアパートの入居者の目にさらされるようになる。
隙間が少なくB氏が単独で目隠しの塀を立てるのは物理的に無理がある。

しかも隣とわずかに隙間を空けて土留めを立てた。
その結果、A氏はB氏に
「おい、俺の土留めにおまえの土地の土を当てるな」
「おい、お前の敷地から道路に土が流れて汚れているだろ、掃除しろ」
隙間はA氏の土地のためB氏はどうすることもできない。
土は建物の基礎を脅かすほど延々と流れ出る。
僅かな隙間ではA氏に了解を得ずに自分の地盤を工事することは不可能だ。
こうして延々とクレームを受けてしまう、自邸をも心配してしまう、だが修復が極めて困難なトラブルをB氏宅は抱えてしまった。

本来ならば土留めは高い側が自費で建てるべきと思うし、そうでないと禍根を残す。

高い土地からは土が落ちる。
質問者の事例はどのような土留めかは知らないが、いずれやり替えの工事に直面したらそれは不可能と思うべし。
私が質問者なら隣人の申し出を門前払いにはしない。
高低差のある土地ゆえ、他人のフンドシで相撲を取るなんて都合のいいことは考えず、渡りに船と自分でも費用負担をして自分の身を守るよ。
互いに納得し合って費用を負担、これからの関係にも影響するだろう。
損して(自分のための負担は損では無いが)得取れ、のことわざもある。

カーポート、柱が傾くほど境界線に寄っているの?
民法第234条の離れ距離50cmは守っているよね。
それだけ離れていれば仮設工事で傾かないよう保持はできる。

このカテでは金を惜しむ(精神的にも)貧しい自己チューの回答者がほとんど。
この質問だけでは現地の様子がわからないし、どのような要求なのかもわからない。
質問者とも隣人とも利害関係の無い、中立な第三者を探してアドバイス受けたら?

今、断って自業自得にならないよう。

今は大手ディベロッパーなどか建売住宅を建てるとき、このようなトラブルが起こらないよう、連棟で塀は片方の敷地内に入れている。
それも不公平感が出ないよう、互い違いに必ずどの住宅もどちらかの塀とその用地を提供するように。

私も平坦な土地なら違う回答をするかも、だけどネ。

金がもったいないから1円たりとも払うのが嫌、負担は断る前提でその文言を考えていたなら私の回答はスルーしてくだされ。
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物は考えようなんだけど。



話の流れからすれば本件の塀は共有だよね。
維持修繕費は持ち分や設置当時の特段の事情がなければ折半となるはずだ。
塀などの造作物は永遠にもつことはなく壊れるもので、いつかは作り直さないといけないよね?
いつかは折半で直すものというわけだ。

本件では質問者の家の方が盛土で高くなっている。
塀や土留めが壊れた際には土砂が臨死に流れ込むことからその分の賠償も生じるし、盛り土の圧のせいで塀が壊れたという原因になる可能性も高いので、隣人が折半で負担すべき費用も質問者が負担するリスクがある。

つまり、質問者が将来的に負担する可能性のある費用は、最小で50%、最大で100%というわけだ。

ところが今回は、お隣さんの事情で作り変えるという話になっている。
質問者はお隣さんに『協力してあげる』という立場。
有利だよね、これ。
塀(共有物)を壊してフェンスにすることはそちら(隣人の費用)でやってくれるなら承諾するけど、塀を壊すとうち(質問者)の盛り土の土留めやカーポートの支えが不安になるので、その辺の費用もある程度は出して欲しいーーーとかね。
お隣さんは新築したいのでこういう交換条件には応じざるを得ない部分があるし、土留め等は新築工事(外構工事)に含めることができる。

注意点は、質問者側があまり要求が多いと隣人との関係が悪化すること。
質問者の家の方の修繕や測量などで隣人の協力を得られなくなる。
”ご近所さんはお互い様”という互助関係をなくさない程度に、最大100%負担のところをいくらか減らすように目指すといいと思うよ。
うまくすれば、お隣さんに費用を多く出してもらいながら、さらにお隣さんから協力に対して感謝してもらえるという状況にできる。
ちょっとこずるいけどね(笑)

ぐっどらっくb
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回答例



そちらが全額出しても同意しません。
どうぞ、自分の敷地に塀を作ってください。
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無いです。


過去に同意も貰えない現場10カ所以上はあります。
境界の塀
お前が作った塀なら証拠持ってこい。
庭にある物を保証しろ
土はもどせ
工事期間は賃料はいくらよこせ
基礎はこうしろ。
フェンスは目隠しします!
元にもどせ、
書面契約しない限り、1mm土地に入るな
うちの息子は役場にいる。
工事とめるぞ

見積しても前に進まないです。

交渉中に
無断で壊したら、警察よばれて
器物損壊と言うアリサマなんですよ
世の中闇です。
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