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市街化調整区域なんですが、まず父親名義の土地に父親名義の家が建ってます。
その広い敷地の中に私名義で新しく建てたいと計画しています。ですけど分筆はしたくありません。
 けれど浄化槽は1筆に1つしか設置できないと言われました。
よって新しい家は、食事は母屋で採って離れを作る方向で考えています。

 そこで住宅ローン控除の対象になるのか教えていただきたいのですが、
私名義で離れを建てた場合(面積、今年中などの条件はクリアしてると考えて)、控除は受けられますか?

教えてくださいっっ!

A 回答 (4件)

1)父名義の家でなく「土地」に私名義の家ですよね。


建築主、つまりお金を出す人が名義人になれます。
基準法的には父の土地に父の家の離れを貴方が建てるということになるでしょう。ただ、共済で担保が不要なのかわかりませんが、融資の都合で土地が担保に入ると父の名前も建築主に入れて欲しいという融資側の条件が発生する事があります。建物名義は貴方でも。

2)50m2以上なら控除が受けられるようです。
ただ、共済の名目がなんと言う融資なのでしょう。
住宅ローン控除は住宅用の貸付だけに限定されています。
民間と公の金融とも書かれています。
会社の共済がその機関と認められるか、対象となる融資か一応その共済事務所に確認をおとりになったらどうでしょう。
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建物が独立しているものならば、住宅ローン控除の対象になります。


控除のことより、住宅ローンを借りるほうを確認してください。金融機関は土地を担保にとりたいので、分筆しない場合は敷地全部とそこに立っている建物も担保に取るはずです。万が一ローンの返済ができなくなったときに、お父様の家と土地までも失うことになりかねません。

この回答への補足

 そうなんです。それを避けたいので、分筆ではなく分割という形も教えてもらいました。そしたら1筆に浄化槽は1つと言われてしまいました。だから新築はやめて私名義の離れということにしました。

でも会社の共済を使うのでそういった担保の心配はなくなりました。
ですので、
(1)父の名義の家に、私名義で離れが建てられるのか
(2)その場合、ローン控除は受けられるかどうか。が不安なんです。

どうなんでしょうか?

補足日時:2008/05/04 20:25
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 市外化調整区域で建築できるとして、住宅ローンが組めれば問題はないでしょう。


 その土地がの担保価値が二束三文だったり、他に抵当があると銀行と太い付き合いでもなければ融資が下りない可能性は十分にあるでしょうね。
 もし融資が可能だとしても、その土地をの所有者を保証人して、その土地を担保に入れる必要はあるでしょうけど。

>面積、今年中などの条件はクリアしてると考えて
 そんなことよりも融資してもらえるという条件の方が重要だと思います。銀行と相談済みなのでしょうか?
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 参考になるか判りませんが


他の規定はお分かりかと思うので書きませんが
親の土地に自分名義でローンを組めば控除は問題はありません。
つまり借地に立てるのと同じです。
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