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地代不払いの借地人相手に
調停を申し立てようとしたら、
裁判所の受付で、
「弁護士さんにお願いしたら…」とか
「弁護士さんに相談したら…」など、
弁護士を代理人にすることを、
遠回しにですが勧められます。

その受付が素人のわたしの書類のチェックが面倒だから、
そんなことを言うのでしょうか?
それとも代理人に弁護士をたてて調停する場合と
素人のわたしが調停する場合、
やはり結果に違いがでてくるのでそう言うのでしょうか?

A 回答 (3件)

それは「書類のチェックが面倒だから」ではなく、「趣旨と理由が理解されてなく、理由の法的根拠が不十分だから」と思います。


何故、私が、そのように考えるかと云いますと、冒頭で「地代不払いの借地人相手に調停を申し立て」と云っておられますので、これでは、最早、趣旨がわからないです。
仮に、明け渡してもらいたいならば、契約解除が必要で、それは何時、どのような手続きで進められているか、など、法律的な要件があきらかではなさそうです。
そのうえ、今回は土地のようです。土地は建物と違って難しいところがあります。
従って、裁判所では、そのように云ったのだと思います。
ここでいいですから、具体的に云って下さい。教えますので。
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期限が過ぎているのに地代を払ってくれないという、単なる「地代不払い」なら、借地人の債務不履行に過ぎず、調停の余地はないでしょう。



そうすると、簡易裁判所に「金幾らの支払いを求める」という裁判を起こすことが最も適切です。裁判になれば、必ず質問者さんは勝訴します。ということは、弁護士を依頼してもお金の無駄になる可能性が高いです。

証拠書類として、借地契約書と内容証明便(「期限を過ぎた地代を○月○日まで払ってください。お支払い戴けない場合は法的手段を取らせて戴きます」という内容のもの)を用意すればOKでしょう。

しかし質問者さんが、地代の値上げを要求し、借り手がこの値上げ要求を不当として地代不払いにしているなら、「双方にとり妥当な地代はいくらか?」という調停の余地が発生しますから、裁判より調停が適切になると言えるでしょう。

本件、どうも前者のようですね。

電話帳で地元の弁護士会や弁護士を調べて、弁護士相談を受けて見て、実際の裁判は弁護士に依頼しないで自分でやる方法があります。相談料は30分5千円、1時間1万円が相場です。

簡易裁判所には相談所が併設されていて、相談すれば訴状の書き方、(といってもA4用紙の空欄を埋めるような形式で簡単です)を手取り足とり教えてくれるはずです。
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似たような経験がありまつ.



「お前何処で仕事してるんだよ..」て云いたく成るような対応(無知で)
する方もいまつ.
しかし、しっかり(普通なんでつが)した方も居まつので
気になさらない方が宜しいかと.

確かに、受付の後半位のタイミングでさり気なく弁護士の
パンフみたいなのを、よかったらドーぞ的に渡してくれまつが
口頭で言われた事はないでつね.

>>やはり結果に違いがでてくるのでそう言うのでしょうか?
そりゃ、依頼した方が良い結果に成る確率は高いでしょうけど
ご自分で申し立てる位なら自信おかりかと..大丈夫でつよ!
若し心配なら、民事裁判傍聴されたらドーでつか??
多分『なんだコンナモノなのか』て感じられる事と察しまつ.
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