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専門学校の事務長職の求人の面接を受け、2度面接し内定をいただく
4/23付で内定通知書(採用年月日、出社場所、出社時間記載)労働契約書、誓約書、身元保証書)を受け取る。内定が出たということでパートも辞め、駐車場の契約書も結ぶ。
副校長より労働条件として日祝月2回休み、出社時間は9時からなのだが8:00から出てくるように言われ、通常8~9時まで残業あり。週一鍵閉めで10時になる日があると言われる。休日出勤もあり。
年間休日出勤日、年間労働時間、年間残業時間等もう少し詳しく聞きたく思い電話する。
校長が出られ休日は週日曜と平日1日、休日出勤の代休もあり、残業時間は7時か8時半ごろまでだといわれる。聞きたい内容は聞けず。その後すぐ副校長から電話があり従来の言われていた休日数を言われる。校長と副校長の間で休日数の相違があり、どちらが正しいのか知りたくあり、また校長の年間休日数105日(皆が取っている休日数だと思う。以前社員に電話で聞いた)と副校長の年間休日数91日なので、できれば校長の休日数にしてもらいたく思い副校長に電話。すると明日話し合いたいので学校に来るように言われる。翌日校長も同席するのか確認するとこれは再面接なので、会社が決める。とにかく来ればいい。と言われる。行ってみると一方的に内定取り消しを告げられた。4/26付け後日郵送で内定取り消しの旨の文書が届く。理由としては事務長としても管理能力に欠けるというもの。
4/29事務長としての能力があるので再考してもらいたい旨の文章を送る。
5/1電話した理由を説明し、契約社員でもいいから再考してくれないかという文章を送る。
5/3現在学校側からの連絡なし。

弁護士に相談すると(1)手紙の返答を私が電話で聞く(5/7予定)(2)第三者(労働問題関係者)に入ってもらい再度話し合い(3)最後には調停で損害賠償 となっています。

私としてはできれば入社したいと思っています。また入った事も考え、なるべく円満に解決したいと思っています。

質問事項としては
(1)この内定取り消しは有効か無効か
(2)自分で電話する際、どのような事を言えばいいか(内定取り消しが違反だといっていいのか。事務長としての能力を再アピールし、ぜひ入社したい旨を伝えるだけでいいのか、回答を聞くにとどめた方がいいのか等)
(3)できれば求人通り正社員として入社したいと思うので、契約社員ならと言われたらどうすればいいのか。
(4)ぜひ入社したいと思ってるので、そのために気をつけることはあるか
後、心配なのは次の人がもう決まっている場合です。そのときの対処の仕方も教えてください。
よろしく回答お願いします。

A 回答 (7件)

確実に法律違反です。

不当解雇に準じた民法上の対抗措置を取られてください。
1)「事務長としても管理能力に欠ける」の理由が内定取り消し事案としては不明確。
2)内定以後、他社を受けていないと思われますので、保障措置が必要です。
3)契約社員は、労働条件の著しい変更です。

労働基準法などの労働法で直接、(解雇)内定取り消しを求める対抗措置は困難と思われます。実際には雇用されていないからです。

民事賠償請求(2年程度の予定された年収を請求金額のめど+判決確定までに支払われたであろう賃金相当額)として、通常の民事訴訟を起こしてください。

労働審判の対象にはなりません。
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相手方が採用を取り消した理由は、ここにいる方はみんなわかっていますよ。

肝心の当事者である貴方が何も理解していないのは不思議です。
1.勤務する前から休みばかり聞かれるとうんざりするのは当然でしょう。(勤務する前から権利ばかり主張する人間は、経営者側からすれば不必要です。)
2.内定取り消しをひっくり返すのにどれだけの金銭と時間が必要か理解していないでしょう?まず判例をよんで勝訴することはほぼないことを理解してください。

弁護士に相談しても貴方に勝ち目はないです。弁護士というのは、最良のことしか言いません。たぶん貴方は全て鵜呑みにして弁護士に相談し、依頼したのでしょうね。

私が貴方にはっきり言ってあげましょう。
「ここまで相手方ともめて、入社するのは無理です。
貴方が本来すべきだったことは、ひたすら謝罪することであり、対等で交渉できるような余地ははじめからなかったのです。
労働者側に職業選択の自由があるように、採用側にも労働者を見極める自由があります。」

まあ、次を探しましょうね。
ただ今の貴方では、今回のように偶然内定がでても、また内定取り消しになるでしょうね。何がダメなのか、周りの意見全てに耳を傾けましょう。
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檜和田 知之さん



うーん…分かってるんですよ、回答書く人、皆さん。
きっと、これを言ったら檜和田 知之さんは傷つくだろうな、落ち込んでしまうだろうな…って事。
でも、あえてそれを分かっていて書くのは、檜和田 知之さんの事を本当に心配していて、"人生"という名の道を正して欲しいと思ってるからなんですよ。
厳しい事、批判…当人にとっては「誹謗中傷」だと思いますが、決して檜和田 知之さんの回答を書いている人達は、傷つけようとして書いてるわけじゃないです。

正直…檜和田 知之さんの行動を肯定できる人は…いないんじゃないかと…
檜和田 知之さん自身も、そう思っているわけですから…。

檜和田 知之さんには一度リセットして欲しいなぁ…と思います。
何もかも忘れてリフレッシュ。
でも、主治医が"無理してでもやったほうがいい"と言うのであれば…迷いますね。
私と檜和田 知之さんとでは、社会復帰する方法や見解が全然違うと思いますから…。
私は就職活動どころか「職業訓練」も全部一切辞めて、0の状態から約1年かけて、ようやく毎日外出しても精神的に疲れない位になったので…

参考URL:http://jinji.net/
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う~ん、やっちゃいましたね…。



まあ、人間はロボットじゃないので休みは絶対必要ですが、管理職の採用で「休み」のはなしばっかりされて、先方はうんざりしちゃったんですね。
それに、校長・副校長双方から話を聞き、自分に有利な方(91日と105日で、105日ほしいなんて)をそれも副校長にねだってしまって、心象最悪の決定的になったのでは?

管理職が休み休みとあまり休むことを気にしてはいけません。
もし一緒に仕事をするようになって、休日出勤させた時「私の休みは105日です。この日に出勤すると105日休みを切ってしまいます。だから出勤しません」なんて楯にとってやりづれえだろうなあ…と、考えたのかも。
※あなたはそんな気はないというでしょう。でも、何度も電話して休みのことばっか質問してくるって、こういう風に考えられたっておかしくないんですよ…。

で、質問の回答ですが
(1)ま、よくあることですよね。無効だってもし法律であったとしても、受け入れる側がもう完全拒否っちゃってるんだから、あきらめるしかないでしょう。
(2)いやいや、「この内定取り消しは無効です。私は能力あります。だから雇って」って言って「ええ、そうですね」ってなるわけないでしょ?
自分を逆に置き換えたら、そこまで寛容になれます?
電話するだけ無駄だと思います。
それに、弁護士行っちゃったんでしょ?(相談でも)弁護士の回答楯にして、入社するように持っていきます?10,000%無理だと断言できます。
(3)だって、5/1に「契約社員でも」って言っといて「じゃあ、契約で」って返されたら「え?契約?やだなあ」って答えるの?
むちゃくちゃですね。
残念ですが、意見・考えがころころ変わるのは、管理職には向いていないですよ?部下がやりづらくてしかたない。
質問者さんが「自分には能力がある」と思うのは自由ですが、文章見ただけで「管理職としての能力はないだろう」と容易に判断できます。
そのときの考えで突っ走っちゃうとこ、あとからうだうだ後悔すること、後先考えずに行動しちゃうとこ。
これだけ見ても一緒に仕事したくないですもん。
(4)諦めて他を探したほうが時間・労力ともに無駄にならないかと思います。ここでしつこく食い下がっても、無駄でしょうね…。

お疲れ様でした。
次に向けて頑張ってください。

この回答への補足

(3)に関しては確かにむちゃくちゃだと思います。削除してさい。

補足日時:2008/05/04 19:02
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その学校で働きたいと真剣にお考えになっているのですね。



ただ、水をさすようで申し訳ありませんが、
先方のトップの方の心証を害してしまったというのが実際のところだと思います。
管理職であれば残業や休日返上はある程度、覚悟の上で
来て欲しいと先方はお考えのはずです。
就労に向いているか不向きであるか、判断するのは先方なのですから、
一旦取り消された内定をさらに覆して問題なく採用してもらうのは
相当難しいです。

>(1)この内定取り消しは有効か無効か

法的に無効だと争うことはできなくはないですが、
実際問題、これから入社させていただく会社と法的に争うという話は
聞いたことがないです。

>(2)自分で電話する際、どのような事を言えばいいか(内定取り消しが違反だといっていいのか。
>事務長としての能力を再アピールし、ぜひ入社したい旨を伝えるだけでいいのか、回答を聞くにとどめた方がいいのか等)
 
もし連絡するのでしたら、休日数を気にするような素振りを見せてしまい大変申し訳なかったと詫び、
事務長として職務に尽力する気持ちが強くあることをアピールすべきでしょう。
内定取り消しが違法だとふっかけても、ますます事態が悪化するだけだと思います。
 
>(3)できれば求人通り正社員として入社したいと思うので、契約社員ならと言われたらどうすればいいのか。

それでもその会社で働きたいと気持ちが強く、働きを認めてもらえれば
正社員登用してもらえるようであればお受けしていいと思います。
が、どうしても正社員にこだわりをお持ちでしたら、丁重にお断りするしかありません。

>(4)ぜひ入社したいと思ってるので、そのために気をつけることはあるか

そのお気持ちが強いのでしたら、たとえ納得できないことであっても
先方にひたすら非礼を詫びるしかないと思います。
事務長という責任の重いポストを募集しているのですから、
先方も真剣に採用活動を行っているはずです。
休日数などはもちろん条件として大切なことですが、
先方にとって休日数のことばかり気にしているように聞こえてしまったというのは事実だと思われます。
  
>後、心配なのは次の人がもう決まっている場合です。そのときの対処の仕方も教えてください。

この場合は、残念ですが採用されることはないと思われます。

少しでも参考になれば幸いです。
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文面から見ると採用にこぎ着けるのは困難では無いかと推察します。

(2)「事務長としての能力」は既にアピール済ですネ、他の事を考えないと……、違反だ違法だと喧嘩を売っては入社は不可能でしょ。
(3)契約社員でもいいと文書で明言してるのに「契約社員で採用」と言われたら返事はYes以外のなにが言えるのか。
(4)自分の主張、思考をまとめる様にしないと、意見がクルクルと変わる印象を受ける。

 

この回答への補足

それが思いつかないから相談したんですけど。

補足日時:2008/05/04 09:24
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内定というのは、法的解釈がいくつかあり、内定通知=労働契約予約説と内定通知=労働契約成立説があります。

貴方の場合、後者を選択したいとは思いますが、これまでの判例によれば、採用内定・誓約書提出が客観的かつ合理的に当事者の合意によるものと解釈されれば、採用内定によって労働契約が成立したとしています。しかし貴方の場合は、使用者側と話し合いの最中ですから、労働契約は、合意によってなされるもので、貴方の労働条件と先方の労働条件に相違があったので、労働契約は締結できなかったと言う解釈になるかと思います。

この回答への補足

内定の通知をもらったあとに
1)必要書類の提出を求められた
2)入社日の通知を受けた
3)勤務場所の通知や研修の案内を受けた
4)その他採用が確定した旨の意思表示を提示された
などの行為があったときは労働契約が締結されたものとみなされます。
労働契約が締結されたとすれば、その後の内定取り消しは「労働契約の解消」にあたり、労働法上の問題となります。つまりは労働者の「解雇」にあたりますから、その解雇が合理的と認められる正当な理由がなければ、解雇は無効となるのは言うまでもありません

インターネットで調べると上記のことが書かれていたんですが、これでも労働契約が成立してないと言えるんでしょうか。

補足日時:2008/05/04 09:23
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