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父が借金を残し他界しました。
それで、母、姉、私の3人は相続放棄しました。
先日、自動車税の案内が来ました。父名義の案内です。
父は、生前障害をもっていましたので、減税のお知らせです。そこで問題なのですが、私たちは、相続放棄したので、
父名義の税金は払えないのですが、ローンで買った
車があります。ローンで購入しましたので所有者は
自動車販売店、使用者が父名義です。ローンの名義人は
母親名義で購入しました。出来れば使用者である
父の名義を変更して使いたいのですがそうすると
相続にみなされるのでしょうか?
それともローン名義は母親ですが相続放棄をしましたので
所有者である車屋さんが、車を引き上げて行ってしまうのでしょうか?
ぜんぜん見当がつきませんので、詳しい方よろしく
お願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 まず,相続全般について書かせていただきます。

◇「相続税法」
・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)
 
・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。

・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。
 相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。

◇「相続」,「遺贈」,「贈与」

・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。

・「遺贈」とは,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。

・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。

◇「相続税」
・「相続税」の対象になるかどうかは,財産の移転が一方的な行為であるかどうかで決まります。

・「遺贈」については,遺言という一方的な行為であり,遺言者の死亡によって効力が発生します。したがって,相続税の取扱いとなります。

・一方,「贈与」については,当事者間の意志により成立しますから,相続税の対象にはなりません。

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 以上から,

>ローンで購入しましたので所有者は自動車販売店、使用者が父名義です。ローンの名義人は母親名義で購入しました。出来れば使用者である父の名義を変更して使いたいのですがそうすると相続にみなされるのでしょうか?

・この車の所有者は,現時点ではローンが終わっていないことから自動車販売店です。
 つまり,お父様の財産ではありませんから,そもそも相続財産ではありませんので,相続の対象にはならないです。使用者の名義変更をされるだけで足ります。
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この回答へのお礼

いろいろ参考になる事を回答いただきありがとうございます
わかりやすい説明ありがとうございます。自信が付きました。

お礼日時:2008/05/03 22:11

ローンの名義人が母親ですので、ローンが終われば母親の名義になります


父親は車を使っているというだけで関係ありません
もちろん、完済までローン支払う必要がありますが

使用者を変更するだけで問題ないはずです
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この回答へのお礼

そうですか、自分でも大丈夫なのかなぁ
とは思っていたんですが自信がありませんでした。
このような回答をいただくと、自信がつきます。
ありがとうございます

お礼日時:2008/05/03 22:06

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