私は建築関係の仕事をしています。
先日パワーシャベル(ユンボ)により、私の身体に接触事故を起こされてしまい、現在満足に働く事ができません。
ユンボの操縦者(オペ)は、作業半径内に進入した、お前が悪いと謝りもしません。と言いつつ、オペはよそ見をして操縦した事を認めています。
私の考えは、建築現場において、危険地帯の侵入は作業従事者には認められていると思うのですが。(そうでなければ、仕事が出来ません。)
ここで要約を箇条書きにさせて頂きます。
(1)当時、ユンボのオペは(資格証を携帯していなかった。)
(2)ユンボのオペは操縦中によそ見をしていたいう、過失を認めている。
(3)今回の事故の件は、労働基準監督署に報告(届出)をしていない。
(4)ユンボのオペレーターは、私の所属する会社の社長である。
(5)私は事故当夜、それを起因に自殺未遂(精神病薬多飲をおこした。)
(6)その後、自殺未遂にのみ関する入院治療は受けた。
(7)建築現場での事故に関する治療は一切受けていない。
一体、どちらに過失があるのかはっきりさせたいのですが。また、相手側に過失がある場合、損害賠償的なものも考えています。
どうか知恵をお貸しください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
第三者行為災害ですよ
監督署にいまからでも届けないと
状況調査や原因 責任の所在は監督署にまかせたらいいでしょう
>私の身体に接触事故を起こされてしまい、現在満足に働く事ができません。
外傷があるんですかないんですか 医師の診察をうけ診断書をとらないと
もしあなたに過失があって 過失相殺で減額されてもいいではありませんか マイナス・・あなたが支払うだけ・・はありえないでしょう
http://labor.tank.jp/hoken/sonotabinran.html#三者行為
この回答への補足
外傷に関しては、今から医師の診察を受けても、医師に状況を説明する事しかできません。つまり、事故発生当日に整形外科医の診察を受けていれば、治療なや外傷の経過観察などを、診断書に書いてもらう事ができたと思います。
もう遅いですね。きっと。
事故発生日は、3月19日です。その後、内科へ運ばれ胃洗浄などをしたまま入院となりました。約2週間です。
今から思うには、身体の痛みが事故によるものだけなのか、入院中のベッド上での床ずれだけなのか…。それを証明する事はできません。
もう遅いですね。
No.4
- 回答日時:
単純に証拠が揃っていれば、
貴方に過失が有っても
犯罪行為の違反3つあります。
しかし残念な事に。当日直ぐに
治療されてないので 無効 または 不起訴です。
相手が【こころあたりが無いので証拠はどこ?】
痛い情報
(5)私は事故当夜、それを起因に自殺未遂(精神病薬多飲をおこした。)
(6)その後、自殺未遂にのみ関する入院治療は受けた。
上記が理由です。
第三者に誤解を生じます。
証拠とは当日に
MRI・レントゲンなど取っておかなければ 駄目ですよ
No.3
- 回答日時:
>私の考えは、建築現場において、危険地帯の侵入は作業従事者には認められていると思うのですが。
(そうでなければ、仕事が出来ません。)考え方が間違えています
ユンボの作業と同じ目的の作業を一緒にしていたのであれば話は別ですが それとは違う目的の作業をする為に作業範囲へ侵入したのであれば
あなた側にも責任があります
ところで、作業用の区画はきちんと取っていたのでしょうか?
某サブコンの施工管理をやっていますが
基本的な作業準備がなされていないように思えます 作業区画はきちんとしていましたか?
施工計画は作成しましたか?
作業前の危険予知活動はしましたか?
これらすべてずさんなものであったと推測します
現場の施工管理者、安全管理者は誰ですか?
おそらく社長ということになるのでしょう
交通事故のような個人間の過失うんぬんではなく
会社ぐるみの問題です
労働基準監督署へ事故の届けをし
労災の適用を受けてください
これを隠すと犯罪になります
「労災隠しは犯罪です!」
のポスター見ませんでしたか?
この回答への補足
負傷状況が回復した兆しのある現在、直接的、整形外科的治療をうけていないのにも拘らず、労働災害と立証しても、私にとってメリットはあるのでしょうか?
また監督署は事故として立件出来るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
状況が良く把握できないんですが
現場での接触事故のため現在満足に働くことが出来ないと記載がある一方で事故に関する治療は一切受けていないとあります。
接触事故の程度はどの程度だったのでしょうか?
通常では(5)事故に起因する自殺未遂など考えられませんが一体どういうことでしょうか?
(事故というよりは雇用関係の歪からくるストレス??)
接触事故の過失についてですがどちらか一方的に悪いと言うことはありえません。
オペレーターの(2)は重大な過失ですが、あなた自身も重機が動作しているのを認識しているにも関らず範囲内に無防備に侵入した過失があります。
どちらがより重いかということは作業前の打合せ、現場の表示、作業内容により変化すると思います。
例えば、侵入防止柵があり警備員が静止したのにあなたが入って作業をした場合と、休憩後等になんの打合せもなくあなたが作業していたところで急に重機を操作した場合では全く条件が違います。
もう少し詳細を補足していただきたいと思います。
この回答への補足
作業状況ですが、根伐をしていた時に一般にユンボの手元作業をしていました。ご存知の事かと思いますが、床付け作業にはユンボのオペとスコップなどを持った作業員が必要になります。
ユンボは作業方向とは180度逆方向を向いていたので、ある程度の安全を予測した後、私は床付け作業をしていました。
ユンボは作業方向の安全確認をしないまま、180度旋回し接触事故となりました。
危険予知活動は一切しておりません。つまり、馴れ合いの元の作業でした。
私の身体状況ですが、一方的にまくし立てられた事への反感から、自殺未遂に及びました。
現在私は、精神科に通院しながら働いています。それはユンボのオペである社長も承知の上で、雇用関係を結んでいます。
私は事故による負傷(整形外科的な)を入院後に痛みを覚えました。病院内では歩く事も満足に出来ませんでした。現在では、階段の上り下りや早歩きに違和感はありますが、日常生活にそれほど支障のない程度の外傷回復となっています。
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