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現在所有してる土地に借家(1棟)建てようと(H20年度に建築予定)考えておりますがその建築費用について質問があります!
1・住宅ローンは可能でしょうか?
2・借家建築費用にも親からの住宅取得資金贈与の特例、相続時精算課税制度のどちらか適用出来るのでしょうか?
3・借家を建築するさい私の住民票は移動する必要はあるのでしょうか??
  (10年後にはその借家に住む予定です)
4・借家目的で住宅ローンが出来ない場合は、住居目的で建築後(必ず住む必要がありますか?)借家にした時の住宅ローン(15年ローン)の支払いや住宅ローン控除は継続出来るのでしょうか??
難しくてよく解らないので教えて頂けませんか?宜しくお願い致します。
 
 
  

A 回答 (4件)

いろいろ回答が出ていますので、簡潔にだけいうと


自分がすまなきゃ住宅ローンは使えない。
自分がとりあえず住むとして住宅ローンを使って建てても引っ越して借家にしたら一括弁済か借り換え。
自分が住むと偽って住宅ローンを組んで借家にすればそりゃ違反だ。
ペナルティーをくってまで借家事業をやりますか?
事業計画もぱ~になりますよ。
借家は事業。事業(借家)ローンで正攻法にやりましょう。
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すでにお答えにもありますが、失礼ながら質問者さんは、質問内容がごちゃ混ぜのようですね。



まず、ロ-ンには、個人の住居用(いわゆる住宅ロ-ン)と借家用(アパ-トロ-ンなど)があるのですよ。
私もアパ-ト経営していますが、アパ-トロ-ンは家賃からの返済が主ですから比較的借りやすいでしょう。また、アパ-トロ-ンの方が借入利息も若干低いと思います。
借家(アパ-ト)は、普通自分が入居するのではないのですから、土地さえあればどこにでも建築可能で、住民票などは関係ないでしょう。大家さんも、その一室に住むならその時点で当然必要になるでしょう。
借家の場合のアパ-トロ-ン控除というものはありません。ただ、借入利息が必要経費で計算されるだけです。
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>1・住宅ローンは可能でしょうか?


出来ません。
借家用のローンがあるのでそれを利用してください。

>2・借家建築費用にも親からの住宅取得資金贈与の特例、相続時精算課税制度のどちらか適用出来るのでしょうか?

どちらかとかかれているのですが、どちらかということはあり得ません。
今存在するのは相続時精算課税制度のみです。その制度の中に、「住宅取得資金贈与の特例」というものはありますけど、あくまでこの特例は相続時精算課税制度の適用条件等を変える物に過ぎません。

で、住宅取得の特例はご質問の場合には使えません。

ただ相続時精算課税制度は別に贈与に関して使途は制限していませんから、問題なく可能です。もちろん親の年齢は65才以上という条件があります。


>3・借家を建築するさい私の住民票は移動する必要はあるのでしょうか??
住民票は実際に居住しているところ、生活の本拠となるとこに置くことと定めています。違反は5万以下の過料です。なので移動する必要云々という考え自体が間違っています。
実際に転居してそこに住んだのであれば、移動は必要だし、そうでなければ移動するのは違法行為です。

>4・借家目的で住宅ローンが出来ない場合は、住居目的で建築後(必ず住む必要がありますか?)借家にした時の住宅ローン(15年ローン)の支払いや住宅ローン控除は継続出来るのでしょうか??

それは金融機関の判断によります。
金融機関が認めていないことを承知で偽装工作して融資を受ければ詐欺罪という犯罪なので、告訴されても文句は言えません。
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住宅ローンは借りた本人が住む前提でしか借りれません。



また、実際にローンを組んだ後は、転勤などの止むを得ない事情以外は人に貸すことはできません。(借りた金融機関によってはできる場合が極稀にあるようですが基本は無理です)

また、金融機関に申告しないで貸した場合、ばれた時点で全額一括返済を迫られますのでやめたほうがいいです。

勿論住宅ローン控除は本人が住んでいないと控除は受けられません。(転勤の場合、単身赴任で家族が住む場合認められます)
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