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少々複雑だと思います。ヨロシクお願い致します。

去る7年前、20年近く家族と疎遠だった姉(長女)が他界。
(指定暴力団に所属する人との婚姻のため)
死亡当時息子は13歳、精神障害があった模様。
息子が生まれる前に夫は投獄され、入獄中に離婚していたようです。
その後、息子を育てることが困難だったらしく、
児童相談所に相談に行き、児童養護施設でお世話になる日々が続いていたようです。

余命幾許もなくなったとき、病院から連絡が入り、
事が事だけに他の姉妹もすぐに駆けつけましたが、既に昏睡状態でした。
姉(長女)は、遺言書と別に連絡用メモを残しており、葬儀のやり方、
保険金の件、息子のことを事細かに指示しておりました。
姉の意思どおり、滞りなく葬儀を済ませ諸処の整理も済ませました。
ただひとつ、無知だった私たちは遺言書を開封してしまいました。
しかし、それを家庭裁判所に持参し、厳重注意を受けながらも
ご指導どおり甥に未成年後見人をつけ、保険金の受け取りをしました。


ココからが相談させていただきたいことです。
私たち姉妹は、独身で昼夜を問わない仕事をしておりました。
しかし、初めて会う甥を預からざるをえない状況に追いやられて
しまったのです。
突然、子供を育てろといわれてもすぐに生活を変えるわけには行きません。 
姉妹で交代で彼を預かり面倒を見ていましたが、
彼の奇行に驚くばかりでした。
驚くというより恐怖を覚えたほどです。
それで、私は体調を崩し、姉は心療内科に通院し始めました。

しばらくして彼が児童相談所にお世話になっていたというのを
思い出し、相談に行ったところ
「母親さえ、投げ出さざるを得なかったのです。
 叔母さんがたが普通に育てるのはムリです」と言われ、
即、児童養護施設の入所の手続きをしてくださいました。

しかし、そうなるまでに数ヶ月、姉妹で面倒を見ていたときに、
体調を崩して欠勤が続いた私は職を辞さざるをえなくなり、退職。
姉(次女)も心療内科でカウンセリングを受ける日々が続きました。
私たちは通院しなければならない状態が続き途端に困窮していきました。
その際、姉(次女)から、生活費を支給されました。
通院しながらも甥の面倒は見なければなりませんでしたから、
申し訳ないと思いつつ、そのお金を頂戴しました。 
しかし、その支給された現金は、姉(長女)が息子のために残した
生命保険金だったのです。 
私たちはそのお金を使ってしまったのです。
甥の生活費ももちろんその中から出ていたのですが・・・。

甥は19歳を過ぎ(私立高校を留年しましたので)、
児童養護施設から卒園しなければならず、児童養護施設の計らいで
地域の障害者施設に入所しました。(今年3月) 
入寮制で社会貢献活動をさせていただける施設だということで、
私どもも一安心でしたが、ここで問題が起きたのです。

なぜか、障害者施設で彼の資産調査がされたようで、
「彼は相当額の保険金を所有しているのだから親戚で面倒を見るように」
と通達があったそうです。 
そして、叔母が横領している可能性があるとして、
残高?の再発行手続きを取り、関係機関に通達したとかで
社会保険事務所の方が姉(次女)のところに調査に来られたそうです。
本人(甥)曰く
『何だかわからない書類を何枚か署名捺印させられた』との事だったそうです。

遺言書に
『色々なことの処分整理費に保険金を利用し、少しだけれども手数料を取って欲しい』
と書かれていたとはいえ、家庭裁判所に提示した金額と残高が合致しないのは明らかです。
(児童相談所に入所時に、彼に通帳を渡し、
 本人確認の元に園で保管していただいておりました。)

おそらく、私たちは養護施設の職員が後ろ盾になった甥から訴えられることになるのでしょう。
(甥はその意味が理解できていないようですが)

このご時勢です。われわれの収入も僅かなものです。
しかし、使ってしまった金額は、今の私たちには簡単に返済できるものではありません。
しかも、彼を抱えて仕事をするのはとても無理です。

訴えられた際、どうすればよいかをご教示いただけないでしょうか。
訴えられないのが一番良いのですが、
お金を使ってしまった事実があるのでそれは無理なことなのでしょう。

対処できることから準備していきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ロコスケです。



捕捉にお答えします。

>1.このアパート建築の際に借り入れたものについては、
 甥の生活に関るものではないので刑罰を受けることになるのでしょうか。

甥が被害届けを警察に出せば、事情聴取はあるでしょう。
刑事告訴されるかは警察の判断となります。

>2.今の障害者施設は甥に向かないということで
 >(施設内で何かあったらしく、自傷行為と精神状態不安定で入院中で
す)
 >児童養護施設時代のの担当の先生が、新しい施設を探しましょうと
 言って下さっていますが、すぐに見つかるかどうか・・・ということで
した。
>3.アパートはあるものの、甥との同居は精神的にも金銭的にも難しい状況であることは変わりません。

見つからなかったら、同じアパートの別室か、どこかのアパートに住まわ
せて精神科に通わすしかないでしょう。
うまく見つかると良いですね。
金銭的に乏しい? 

役所や弁護士会で無料法律相談をやっています。
予約制の場合もあるんで、事前に問い合わせて利用されたら如何で
しょうか?

サイトでのやり取りには限界があります。
それでは . . .
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この回答へのお礼

rokosukeさま
姉妹で拝読させていただきました。
大変参考になりました。
大事にならないのがベストですが、
法に触れることをしてしまった事実は、厳粛に受け止めて事態の解決に努めたいと思います。

姉(長女)の件で、弁護士会の法律相談にうかがった際
嫌な思いをした経験があり、今回こちらで質問をさせていただきました。
rokosukeさまのような方に出会えることを願って、再度弁護士会に出向きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/06 23:09

ロコスケです。



ご質問にお答えします。

訴えられることは、まず無いでしょう。
その高額な裁判費用は誰が負担するのでしょう?

着服と言っても、養育費として相当額は差し引かれるのが
当然でしょうし、その点は貴方がたは主張すべきです。

横領罪で刑事告訴される可能性は低いです。
甥を預かったということは、親権もこちらにあったはずです。
養育費を立て替えて育ててきたが、体調を崩して生活に困窮したために
保険金から相殺さしてもらったという立場を通されてはいかがでで
しょうか?

保険金の金額、消費された金額、養育期間や具体的な出費の概算が
わからないので、具体的なアドバイスは、ここまでですが
民事告訴も可能性は極めて低いと思います。

施設なり本人が動くとすれば、話し合いの場を設けるための調停の
手続きでしょうね。

その場合は、先ほど述べた3つの金額をもとに話し合いになると
思います。
具体的な対処としては、すべての金額を概算でも良いので計算して
おくことでしょう。

出来れば、施設と本人とこちら二人の三者において、とことん、話し
合うことができればベストだと思うのですが . . .

金額にもよりますが、養育費で使用したと施設に主張すれば理解を
示す可能性はあります。
受け入れる生活基盤がないのに甥をうけいれたのですから。

この回答への補足

rokosukeさま
早速のアドバイスありがとうございました。
不安な日々が続いていましたので、とても心強く思い感謝しております。
もう少し質問させていただきたい事がありますので
補足させていただいてよろしいでしょうか。

姉(長女)の死の翌年、父親も他界しました。
父親も遺言を(書面ではありませんが)残しておりました。
『古家が残るこの土地に、アパートでも良いから建物を建てて家族がまた戻ってきて欲しい。』と、
生前から言い続けていたそうです。
といいますのも、当家は家族仲が良くなく(長女の婚姻後特に)
姉妹も、成人を待たずに独立し“疎遠”というより“一家離散”に近い状況でした。

父親の死後、5年が経過した頃
いろんな方のご尽力で父親の土地に小さなアパートを建てることが出来ました。
今はそこに姉妹が集まって(全て賃借人として家賃を払って)住んでいます。
その建築の際、建築費の一部として借り入れできなかった部分を
姉の保険金からお借りしています。(借用書あり)
姉妹はそれぞれ独身で、今後も子供を持つ予定はありません。
このアパートは、甥のものになる予定です。
(万が一、借入金の返済が出来なくなった場合はムリだということになりますが)
今現在は、精神障害のこともあり、土地建物の名義人に甥は含まれません。
姉妹の誰かが死亡した時に名義人の一人として加え、
彼に財産として残せるよう姉妹で話し合った末のアパート建築でした。
そのために、誰かの一存で勝手なことが出来ないように
土地も建物も姉妹全員の名義になっております。


1.このアパート建築の際に借り入れたものについては、
 甥の生活に関るものではないので刑罰を受けることになるのでしょうか。

2.今の障害者施設は甥に向かないということで
 (施設内で何かあったらしく、自傷行為と精神状態不安定で入院中です)
 児童養護施設時代のの担当の先生が、新しい施設を探しましょうと
 言って下さっていますが、すぐに見つかるかどうか・・・ということでした。

3.アパートはあるものの、甥との同居は精神的にも金銭的にも難しい状況であることは変わりません。

ご教示の程、よろしくお願い致します。

補足日時:2008/05/06 10:04
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