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こんにちは、私は現在大学生をしております。

そして、大学内の図書館でアルバイトをしています。

そこで、閉館作業の時間の30分がアルバイト時間に反映されていません。

あと、休日(GWや土日)のアルバイトも平日どおりの時給の850円です。

都内での平均賃金よりは高めですが、これって労働基準法に違反してませんか?それとも学校法人ということでこういうことは免除されるのでしょうか

A 回答 (2件)

タイムカードの時間で賃金を請求しましょう。



雇用時条件の休みを見ましょう。
休祭日とは、暦でなく、本来は休みであったが臨時できてくれのときです。自らシフトで参加している場合は割り増しになりません。
週40-44時間(教育機関)のバイトであれば、割り増しはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実は雇用条件等の説明は一切なかったのです。誓約書と業務内容の説明だけでした。

月の初めに出すのですが、シフトに入れないときは×をつけて一か月分を出す方式です。

やっぱり、入りたくない祝祭日にはシフトに入りたくない意思を示すべきなんですね。

お礼日時:2008/05/07 11:19

30分掛かる閉館作業とは、具体的にどんな事ですか?


それが業務の範囲内ならば、給与支給されるべき時間と判断できますが、ただ単に「閉館作業」と書かれても、戸締りか?位にしか思えません。

休日については#1さんの通り。

この回答への補足

回答ありがとうございます。


閉館作業というのは戸じまりや電気消し等をしています。

やっぱり大学で税理士の監査が入っているのでそこら辺はしっかりとされているんでしょうね。

補足日時:2008/05/07 11:20
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