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後遺障害認定について質問です。
以前に相手方任意保険会社を通じて後遺障害認定を申請したところ、非該当とされました。
しかし、その後に被害者請求で異議申し立てをしたところ、14級が認定されましたが、やはり認定結果に不満があり、再度異議申し立てをしようと思います。
そこで質問なのですが、「自賠責調査事務所の担当者がわかっている場合は、調査事務所の担当者と直接交渉した方が良い」との書き込みを何かで拝見しました。
自賠責保険会社を通さずに、自賠責調査事務所の担当者宛に直接異議申し立て書を送っても良いのでしょうか?
また、その際に直接交渉するメリットはあるのでしょうか?
それと、添付書類についてですが、再度支払い請求書や印鑑証明は必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

出来ません。



自賠責保険事務所は、自賠責保険会社から運営資金を受け取り、運営している組織です。

あなたと自賠責保険事務所は直接的な業務の受付など、あなたが費用を払うといっても、行なう事は出来ません。
そもそもここは、自賠責保険会社などから依頼された等級認定などをするだけの組織で、支払いは一切行ないません。
つまりここで勝手に認定が出たとしても、自賠責保険会社は認定の依頼を出して居ない以上、その結果は何の意味も持たないのです。

すべて自賠責保険の会社を通さなければ申請等の処理は受け付ける事は出来無いのです。

基本的に、自賠責保険会社の裏方業務です。
表に居る被害者とは直接やり取りを行なう事が出来ない組織なのです。


支払請求書は必要ですが、印鑑証明に関しては省略する事は出来ると思います。
ですが、自賠責保険会社に確認を取って行動されてください。
自賠責保険会社が、無ければ受理出来ませんとなれば、受理されませんので。
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