当方全く法律などに関して無知な為、この場合不正競争防止法の罪に当たるのか教えて下さい。
こちらの教えてgooのやり取りで、海外工場から日本のアパレルメーカーのお洋服を仕入れて(本物です)日本で販売するのは違法行為という回答があるのを見ました。
その人気メーカーの商標を使った偽物を売った場合はもちろん違法だとは思いますが、偽物ではなく本物でも違法行為に当たるのでしょうか?
その回答者は日本で購入して販売するのは問題ないが、海外から輸入をして販売すると違法だと書かれておりました。
なぜ、日本国内で購入したものは違法行為に当たらないのでしょうか?
当方海外から日本の人気アパレルメーカーのお洋服を工場から直接仕入れ、オークションで販売しようかと思っていたのですが、大量ではなく同じものを数枚単位の仕入れ、1枚づつ販売しても不正競争防止法という罪に当たるのでしょうか?
オークションでお洋服もそうですが、電化製品や色々な商品が出品されていますが、同じ商品(ブランド、メーカー商品)を複数回出品する行為は不正競争防止法に当たる行為になるのでしょうか?
もしそうでなければ具体的な違法行為に当たる線引きなどはあるのでしょうか?
たくさんの質問でお手数をお掛けしますが、回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
段落毎に分けて回答しようかと思います。
(ご質問の上から順に連番を振っていますがご了承下さい。)
1.
回等内容からすると「国内メーカーの海外工場から直に仕入れて国内販売を行う」という事かと思います。
この場合、その物の商標権者は国内メーカーですので、国内メーカーとのライセンス契約を結んでからでなければ違法となってしまいます。
2.
国内メーカーの物を国内で販売している場合、その販売店は権利者とのライセンス契約を結んでいると考えられます。
正当な権利者からの購入であればその権利は消尽し、その後の販売は正当であると解せます。
3.
非常にグレーゾーンかと思います。
ただ商標法では「多量、継続的」な使用を侵害行為と見ていますから、この場合は・・・。
4.
2でも書きましたが、正当な権利者からの購入であればその権利は消尽します。
ですので、小売店や卸売店、メーカー直売店等で購入した物に関してオークションに出す事は正当です。
5.
違法行為に当たるかどうかは「業」として行うのかどうかでしょう。
業として行う場合は、ライセンス契約を結んだ方が安全ですね。
長々と書き連ねましたが、私は一般人です。
補足、訂正があった場合は専門家の方にお任せするとして・・・
質問者様のお役に少しでも立てていれば幸いです。
この回答への補足
1「国内メーカーの海外工場から直に仕入れて国内販売を行う」
説明不足で申し訳ありませんでした!その通りです。やはり違法なのですね・・・
大変ご丁寧に回答下さり感謝申し上げますm(_ _)m
3.非常にグレーゾーンですか・・「多量・継続的」な使用は侵害行為と見なされるということで、私がやろうとしている事はどうなんでしょう・・・多量・継続的というのがどこからどこまでを指すのか難しいですね^^;
ただ正当な権利者からの購入でないものを販売するのは違法行為となる事が理解出来ました!
わかりやすく説明下さり助かりました!!本当に有難う御座いますm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
#2です。
あくまで私見ですが、業として行うかどうかでしょう。
質問者様の場合「メーカー工場から物を仕入れてそれをオークションにて販売する」という流れのようですので、
一般的に業として行っているように見られるでしょう。
業として行う以上は利益の概念が生まれ、それがどのように生み出されたのかが重要になります。
利益を生み出している物が何なのか、という事でしょうか。
例え合法でも商慣行上どうでしょう。仁義則に照らし合わせるとどうでしょう。
その為、違法行為に当たるかは「業」として行うのかどうかが境目なのだと思います。
商標法は知的財産法の中でも難しいです。
というのも商標法自体は「信用・信頼」を保障する側面が強いからです。
業として行うのであれば、多少の費用は掛かっても弁護士・弁理士の先生に相談してみる方が良いかと思います。
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