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今まで受取手形で債権回収をしていたのですが、
得意先の依頼で一括支払信託に切り替えました。

決算の残高で、今までだと受取手形の債務者は
得意先企業にしていたのですが、一括支払信託
の場合は得意先なのか、信託銀行なのか分から
なくなりました。
ネットでいろいろ調べてみましたが分かりません
でした。

どなたか詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

詳しい者ではないのですが、


この問題は、一括支払信託について法律的な理解が前提になりそうですね。
まず、質問者の会社(以下、当社)と信託銀行の関係は、債権者と債務者という関係でしょうか?これは、当社が有する債権を信託財産として委託したものとすれば、信託銀行は受託者であって債務者とはいえないと思います。
次に、得意先が債務不履行した場合の損害は、信託銀行が負担するのか、当社が負担するのかということです。
一括支払信託の説明書などに記載されているかと思いますが、おそらく当社が負担することになっているものと思います。
もしそうであれば、債務者は依然得意先ということになるのではないでしょうか。

詳しい方の回答までの時間つなぎです。(^o^)
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ややこしい話を抜きにすると、一括支払信託の場合における売掛金勘定の債務者は、得意先のままで構わないかと思います。




ややこしい話をすれば、一括支払信託に基づいて債権者が信託銀行へ売掛債権を信託することにより(より現実的には、売掛債権の発生と同時に基本契約に従っていわば強制的に信託されることにより)、当該売掛債権の帰属先は信託銀行へ移ります。しかし、財産信託をした場合に会計上は信託の目的で勘定科目を決めることになったかと思うので、売掛債権の信託であれば勘定科目は売掛金のままのはずです。そして、当該売掛債権の債務者は得意先ですから、売掛金勘定の債務者は得意先のままで構わないこととなりましょう。

No.1のminosenninさんお書きの法的根拠のほか、金融商品会計基準が根拠になるものと思います。ただ、記憶頼みでまとめたので、一部不正確かもしれません。この点をお許しいただければ幸いです。
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