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時効となった商取引(たとえば銀行引き落としで代金を支払った)を調査する場合、個人がこの支払いを証明するために銀行に対して個人情報の開示請求ができますか?

ポイント
1.調査しようとする目的が「商取引情報の有無」であるが、個人情報の範疇になるのか?
2.商取引がすでに時効でも、個人の情報として開示請求の対象となるのか?

A 回答 (3件)

自分のか 相手のか  



相手のは、可能性は低いです

この回答への補足

申し訳ございません。

自分の情報とか、相手の情報とかを質問の意図にしているのではありません。

前述の補足内容のとおり、すでに時効となってしまった商行為の証明のために、個人情報の開示請求という法的な請求は有効なのかを知りたいのです。

補足日時:2008/05/15 14:39
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2008/05/15 14:38

その個人の方の引き落とし口座の履歴なら、保存している範囲で開示してくれると思いますが、確か手数料がかかったと思います。

この回答への補足

ご回答のとおり、有料にて開示してくれます。

私の質問は、法的な解釈のうえでも個人情報の開示請求に則っての対応なのか、銀行のサービスの1つとしての対応なのかというところです。

補足日時:2008/05/15 14:32
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2008/05/15 14:18

それは個人情報には該当しません。


商取引の時効って、債権があるってことですか?

この回答への補足

申し訳ございませんが「債権の有無」を質問のポイントにおいていません。質問の意図は「時効と個人情報の開示請求」です。

私見ですが個人情報とは「個人を特定できる情報」であると思っています。(たとえば、住所、氏名、生年月日、所得、病歴等々)

銀行が保有する預金口座の入出金データは口座名義人に属する情報ですが、名義人と名義人が取引した相手との商行為の代金決済情報です。(クレジットカードや電気、ガスなどの支払い等々)

その情報をもって個人を特定できる情報と考えるのは少々強引な解釈ではないかと思っています。

これは、あくまで私見なので、法解釈はどうなのかが知りたいのです。

補足日時:2008/05/15 14:16
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2008/05/15 13:59

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