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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>例えば、選挙管理委員は議会の選挙で決まると思いますが、この場合、選挙管理委員は議員と兼職してますか?
・議員が当該自治体の議員ということでしたら,選挙管理委員は地方自治法第182条に基づき,議員との兼職が禁止されています。
○地方自治法
第182条 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
(中略)
7 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。
>また、主な行政委員会の委員は、議会の同意を得て長が任命するという方法を取っていると思いますが、長は、議員の中からでも条件さえ合えば、これぞと思う人を任命することはできますか?
もし出来るとするなら、その場合は議員+行政委員会の委員を兼務することはできますか?
・例えば,監査委員ですと,地方自治法第196条で議員からの選出ができることとなっていますので,条例により議員選任委員を置くこととしている自治体が多いです。この場合は,議員+監査委員になります。
○地方自治法
第196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第2項の政令で定める市にあつては2人又は1人、その他の市及び町村にあつては1人とするものとする。
(地方自治法)
http://www.houko.com/00/01/S22/067A.HTM#s2.7.3.5
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