国民年金の過去の未払い分を支払おうと思っています。
免除期間分の場合、過去10年までさかのぼって支払えると思うのですが、海外在住などで住民票が国内に不在だった期間もこの「過去10年分」に該当するのでしょうか?
かつて2年間ほど(1999年~2001年)海外に在住していたため住民票を抜いておりました。当然その間の支払義務はないのですが、申請すればその期間分も支払うことができるのでしょうか?また可能だとして金額は当時の額なのでしょうか?
社会保険庁や社会保険事務所に尋ねたいのですが電話が全くつながりません。非常に稀なケースだとは思うのですが、どなたかご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
任意加入の期間は遡って加入することはできません。
二年間遡って年金保険料を納められるのは、年金保険料の納付義務があったのに納付していなかった期間だけです。
海外在住期間は納付義務はないのですから、過去に遡って加入することはできません。
過去に遡れるのは納付することであって、加入することではないのです。
ついでに言えば、10年遡って納められるのは、免除の手続きをしていた期間だけです。
あなたは免除申請の対象外ですから、問題外ということです。
No.3
- 回答日時:
#2です
・海外在留期間と国民年金の関係ですが
海外在住者は国民年金に加入する必要はない、但し任意加入は可能
海外在留期間は国民年金の加入期間に計算される、但し給付時の給付金額には反映されない(任意加入をしない場合)
参考:海外在住者と国民年金の関係(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/hoken/
参考:年金額を満額にする為の60歳以降の任意加入に付いて(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji04.htm#03
No.2
- 回答日時:
>免除期間分の場合、過去10年までさかのぼって支払えると思うのですが
・免除申請をして、免除が認められた場合に、その期間の分を10年以内なら追納できます・・過去に遡って支払えるのは2年前の分までです
1.免除申請をして免除が認められている事
2.免除申請は毎年必要です(年度別に申請が必要)
以上なら、その年度の分の追納は可能です
・過去の保険料の支払は、現在より2年分のみ遡り支払が可能です
それ以前の未払い分がある場合、免除が認められいれば支払可能ですし、認められていない・申請していなければ、単なる未払いになります(追納は出来ない)
ありがとうございました。
過去10年に免除期間はありません。国外滞在中の任意加入期間(住民票が国内にない場合、国民年金の加入は任意でした)に今からさかのぼって加入できるのかどうか知りたかったのですが、認められていないようですね。
(免除とは直接関係のない質問ですみませんでした。)
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