プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、警察で上申書を書かされました。

喧嘩をした次の日に彼女の家に話し合いに行ったら警察を呼ばれました。
警察はストーカーだと思ったらしく署に連れて行かれました。
(ストーカー好意は一切していません、家は彼女が教えてくれました。)

その中でどうしても彼女と話し合いをしたく警察を通して彼女にお願いしたのですが、やはり話をしたく無いと言われ、「もう2度と会わない、連絡をしない」という上申書を書きました。
けど、やっぱり彼女のことを忘れられなく、その時は彼女も気が立っていて警察を呼んだと思います。

もう一度やり直しをしたいというより、これで終わりと言うのは納得がいかなく、あと半年くらい経って
今やっている自分の仕事が軌道に乗ったら彼女に「あの時はごめんなさい、
今貴女の人生に僕が入り込める余地があるなら連絡を下さい」という内容でと手紙を出そうと思います。

上申書の内容と反する行動をするのですが、この場合、どれくらいの罪になるのでしょうか?
男女間のトラブルですし、直接会いに行くわけではなく、手紙を出すだけにしようと思います。

また、何か講じることの出来る防護策等はありますでしょうか。

A 回答 (1件)

単なる上申書として出しただけなら、法的規制などは無いので、別に手紙くらい出しても大丈夫だと思いますよ。

体面上の物でしかないので罪にはなりません。

ただ・・・上申書でも法に乗っ取って書かされる物もあるので、それでしたら、止めた方が良いです。

余談ですが・・・何が原因での喧嘩か分かりませんが、警察まで呼ばれると言う事は、よっぽど貴方の事が嫌になったか、身に危険を感じたかだと思われます。貴方は納得出来ないかもしれませんが、彼女さんにとっては早く忘れたい事ではないでしょうか?

もし、彼女さんが、そこまで思っているとすれば、今度は本当に訴えられる可能性もあるので、私は止めた方が良いのでは?と思います。
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この回答へのお礼

daisu21さん

回答ありがとうございます。

この件はすごく複雑でして、物凄くふかーく考えると彼女は誰かに脅されて
僕と別れないといけない状況であったのかと思ってます(本当に僕が嫌いになったのかもですが・・・w)

なので、自分がしっかりと仕事が出来るようになり、精神的にも経済的にも彼女をしっかり支えられるようになったら手紙を一通出そうと考えています。

僕も1年後どうなているか分かりませんし、その時好きな女性が出来ているかも知れません。

未来はどうなるか分かりませんが、今の自分には何か目標が欲しかったので、彼女に手紙を出すことを1つの目標にしたいと考えてました。

daisu21さんが仰る通り本当に訴えられる可能性もありますが、手紙くらいなら大丈夫だという言葉を信じて頑張ります。
※僕も本当はその彼女のことは忘れた事がいいのは分かっています。けど、本当に誰かに脅されていたのなら彼女を助けたいです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/17 16:33

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